上場株式等の所得に係る個人住民税の課税方式の選択
概要
個人住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等がある方は、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、申告分離課税、総合課税)を選択することができます。
申告の方法
個人住民税の納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、個人住民税申告書の提出が必要です。
府中市の個人住民税申告書の「16 上場株式等の配当所得に係る課税方式の選択」をご確認いただき、個人住民税で選択する課税方式に〇を付け、所得税の確定申告書の控えの写し、または、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る書類の写しを添付して、税務課市民税係までご提出下さい。
なお、令和4年度から上場株式等に係る配当所得等の全部について、源泉分離課税(申告不要)とする場合は、確定申告書の所定の欄に記入することで市県民税申告書の提出を省略できることになりました。
注意点
個人住民税の納税通知書の送達後に、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する確定申告書を税務署に提出しても、個人住民税の税額算定には算入できません。
申告不要とされている所得について、個人住民税で総合課税や分離課税を選択した場合、配当割額や株式等譲渡所得割額の税額控除等が受けられる一方で、その所得は合計所得金額に算入されます。 これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料(窓口負担割合含む)等に影響が出る場合があるので注意が必要です。
個人住民税の申告書ダウンロード
令和5年度市民税・県民税(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料)申告書 (PDFファイル: 1.3MB)
令和5年度市民税・県民税(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料)申告書 分離課税用 (PDFファイル: 105.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7121(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2022年01月25日