上場株式等の所得に係る個人住民税の課税方式の選択

更新日:2023年12月06日

令和6年度以降

平成29年度税制改正により、令和5年度まで上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度の税制改正において、令和6年度から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税は確定申告を行う、個人住民税では申告しないといった選択ができなくなります

注)上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、個人住民税においても、合計所得金額や総所得金額に算入されるため、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの各種行政サービスに影響が出る場合があります。

令和5年度まで

個人住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等がある方は、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、申告分離課税、総合課税)を選択することができます。

申告の方法

個人住民税の納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、個人住民税申告書の提出が必要です。

府中市の個人住民税申告書の「16 上場株式等の配当所得に係る課税方式の選択」をご確認いただき、個人住民税で選択する課税方式に〇を付け、所得税の確定申告書の控えの写し、または、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る書類の写しを添付して、税務課市民税係までご提出下さい。

なお、令和4年度から上場株式等に係る配当所得等の全部について、源泉分離課税(申告不要)とする場合は、確定申告書の所定の欄に記入することで市県民税申告書の提出を省略できることになりました。

注)個人住民税の納税通知書の送達後に、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する確定申告書を税務署に提出しても、個人住民税の税額算定には算入できません。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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