令和6年度個人住民税の定額減税

更新日:2024年06月19日

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の所得割に対し、特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることとなりました。

対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下の納税義務者)

納税義務者本人が非課税または均等割のみ課税されている場合は、定額減税の対象者になりません。

定額減税額の算出方法

納税義務者の令和6年度分個人住民税の税額控除後の所得割額から、次の金額を控除します。控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

・本人 1万円
・控除対象配偶者および扶養親族(いずれも国外居住者を除く) 1人につき1万円

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については令和7年度分の個人住民税の所得割額から1万円を控除する予定です。

【算出例】
納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族である子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円(配偶者)+1万円×2人(扶養親族)=4万円

定額減税の実施方法

個人住民税が給与から差し引かれる人(給与からの特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
定額減税対象外の人は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

【減税のイメージ】

市・県民税特別徴収定額減税のイメージ

個人住民税を納付書や口座振替で納付する人(普通徴収)

定額減税前の税額を元に算出した第1期分の税額から控除します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期以降の税額から順次控除します。

【減税のイメージ】

普通徴収 市・県民税特別徴収定額減税のイメージ

個人住民税が公的年金から差し引かれる人(公的年金からの特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分から控除します。令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。
令和6年4月分、6月分、8月分は、例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。

【減税のイメージ】

公的年金 市・県民税特別徴収定額減税のイメージ

新たに公的年金からの特別徴収が開始する人

令和6年度において新たに年金から特別徴収される場合は、普通徴収の第1期と第2期で年税額の2分の1を徴収し、10月から年金特別徴収が開始します。なお、税額は普通徴収の第1期から順次控除されます。

【減額のイメージ】

新たに公的年金から特別徴収開始 市・県民税特別徴収定額減税のイメージ

参考事項

次の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  1. ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  2. 公的年金からの特別徴収の令和7年度仮徴収税額

定額減税の対象者で、定額減税可能額が所得割額を上回るため減税しきれないと見込まれる人については、差額を1万円単位に切り上げた調整給付金を支給します。

【注意喚起】
定額減税をかたった詐欺の被害が、全国で発生しています。詳しくは次のリンクを確認してください。

【関連リンク】

個人住民税の定額減税に関する情報は次のリンクから確認できます。

所得税の定額減税に関する情報は次のリンクから確認できます。

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