退職所得に係る個人住民税(市・県民税)

更新日:2018年02月27日

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得の税額計算

 ア まず退職金等の額から退職所得控除額を差し引きます
 イ 次に差し引き後の金額に50パーセントを乗じます
 ウ さらに、その金額に10パーセントを乗じたものが税額です。
10パーセントの内訳は、市民税が6パーセントで、県民税が4パーセントです。

なお、退職所得控除額は、
ア 勤続年数が20年以下の場合
40万円に勤続年数を乗じたものです。ただし80万円に満たないときは80万円
イ 勤続年数が20年を超える場合
まず勤続年数から20を差し引きます。つぎにその数字に70万円を乗じます。さらにその数字に 800万円を加たものです。

納入方法

退職所得に対する個人住民税は、所得税と同様に他の所得と区別して、退職金等の支払いの際に、納めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7121(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

メールによる問い合わせ