退職所得に係る個人住民税(市・県民税)

更新日:2023年11月28日

退職所得とは

退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(これらを「退職手当等」といいます。)に係る所得をいいます。例えば、社会保険制度に基づいて支給される退職一時金や確定給付企業年金法に基づいて支給される退職一時金は退職手当等とみなされます。

退職所得に係る個人住民税(市・県民税)は、所得税と同様に、原則として(注1)他の所得と分離して税額を計算(分離課税)します。退職後の納税者の負担等を考慮し、特例として退職手当等が支払われる際に、特別徴収義務者(退職金の支払者)が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて市区町村に納入(特別徴収)することとされています。

なお、令和4年1月1日以降、退職所得に係る個人住民税(市・県民税)の計算方法が変更されていますのでご注意ください。

 

(注1)次に該当する場合は、退職所得に対する個人住民税(市・県民税)は分離課税の対象にはならず、特別徴収の必要はありません。この場合は、総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して個人住民税(市・県民税)が課税されますので、分離課税の対象にならなかった退職手当等について個人住民税(市・県民税)の申告を行ってください。

・所得税の源泉徴収義務のない事業主が支払う退職手当等の場合

・退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職所得に係る税額計算

〇退職所得の金額(1,000円未満切捨て)

  ア 勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等

      退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

  イ 勤続年数5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当等

     ・退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合

        退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

     ・退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合

        退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)

  ウ 上記以外の人に対して支払われる退職手当等

      退職所得の金額=(退職所得手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

※役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員及び地方公務員が対象となります。

 

〇退職所得控除額

  ア 勤続年数20年以下(1年未満切上げ)

       40万円×勤続年数

  イ 勤続年数20年超(1年未満切上げ)

       800万円+70万円×(勤続年数-20年)

計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。また、在職中に障害者になったことよる退職の場合は、100万円加算されます。

 

〇退職所得に係る個人住民税(市・県民税)の税額 (100円未満切捨て)

   市民税額=退職所得の金額×税率6パーセント

   県民税額=退職所得の金額×税率4パーセント

令和3年12月31日以前に支払を受けた退職所得に係る税額計算

〇退職所得の金額(1,000円未満切捨て)

  ア 勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

      退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額

  イ 上記以外の人に支払われる退職手当等

      退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1

 

〇退職所得控除額

   「令和4年1月1日以降に支払を受ける退職所得に係る税額計算」で示した計算方法と同じ

 

〇退職所得に係る個人住民税(市・県民税)の税額

   「令和4年1月1日以降に支払を受ける退職所得に係る税額計算」で示した計算方法と同じ

納入方法(分離課税の場合)

退職所得に係る個人住民税額(市・県民税)は、退職手当等の支払の際に、特別徴収義務者(退職金の支払者)が計算し、支払額からその税額を差し引いた上で、特別徴収税額(市・県民税)とあわせて、特別徴収税額(市・県民税)を徴収した月の翌月10日までに納入してください。

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市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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