法人市民税

更新日:2021年05月26日

法人市民税は、原則として市内に事務所または事業所、寮等を有する法人に対して課税されるもので、「均等割」と「法人税割」からなっています。
「均等割」はその法人の区分により決まった額が課されます。
「法人税割」はその法人に係る法人税額を課税標準としています。

法人市民税の対象者区分は、下表のとおりです。
法人の区分 均等割 法人税割
1 府中市内に事務所または事業所がある法人 対象 対象
2 府中市内に事務所または事業所がないが、寮、宿泊所などがある法人 対象 対象外
3 府中市内に事務所、事業所または寮などがあるが、法人でない社団または財団(代表者または管理人の定めのあるもの) 対象 対象外

なお、3の人格のない社団等で収益事業を行うものは法人とみなされます。

税額の計算方法

均等割

税率は、下表のとおりです。

法人等の区分

市内に有する事務所等
の従業者数が50人以下
の場合の税率(年額)
市内に有する事務所等
の従業者数が50人超
の場合の税率(年額)
1 法人税法第2条第5号の公共法人および地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
2 人格のない社団等
3 一般社団法人(非営利型法人を除く)および一般財団法人(非営利型法人を除く)
4 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
5万円 5万円
資本金等の額が1,000万円以下 5万円 12万円
資本金等の額が1,000万円を越え1億円以下 13万円 15万円
資本金等の額が1億円を越え10億円以下 16万円 40万円
資本金等の額が10億円を越え50億円以下 41万円 175万円
資本金等の額が50億円超 41万円 300万円

※ 資本金等の額および従業者数は、原則として事業年度の末日現在によります。
※ 平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の均等割の税率区分の資本金等とは「資本金等の額」または「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい額によります。

法人税割

法人税額 × 市内の従業者数/全従業者数 × 税率12.1パーセント = 法人税割

※ 令和元年10月1日以後に開始する事業年度については、
法人税額 × 市内の従業者数/全従業者数 × 税率8.4パーセント = 法人税割

※ 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の最初の予定申告額については、
前事業年度法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数(経過措置)

申告と納付

申告区分ごとの期限および納付税額

申告区分

申告期限

納付税額

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内 年額の均等割額と法人税割額の合計額
ただし、予定および仮決算による中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額
予定申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 年額の2分の1の均等割額と前事業年度の2分の1の法人税割額の合計額

仮決算による
中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

 

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
1 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2 相互会社、投資法人、特定目的会社

対象税目
法人都道府県民税
法人市町村民税
法人事業税

適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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