精神障害者医療費助成制度

更新日:2021年09月16日

精神障害者医療

対象者が医療機関において、通院医療(歯科、訪問看護、柔道整復等を含む。)を受ける際の自己負担部分(一部負担金を除く。)を助成します。

対象

  • 府中市に住所を有していること
  • 健康保険に加入していること
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者(自立支援医療受給者証[精神通院]を所持するものに限る。)

一部負担金

  • 県内の医療機関にかかるときは、健康保険証と精神障害者医療費受給者証を提示して受診し、次の一部負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。
  • 自立支援医療受給者証[精神通院]に記載の病院に受診する際には、自立支援医療受給者証の提示も必要です。
  • 保険薬局(院外処方)以外の区分で保険診療にかかる自己負担額が200円に満たない場合は、その額が1日の負担額です。
区分ごとの一部負担金
区分 一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いいただく日数)
保険医療機関 医療機関ごとに1日200円 (通院月4日まで)
(保険医療機関)
同一医療機関における複数診療科受診
医科診療で1日200円 (通院月4日まで)
歯科診療で1日200円 (通院月4日まで)
訪問看護 訪問看護事業者ごとに1日200円(月4日まで)
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ 施術所ごとに1日200円(月4日まで)
保険薬局(院外処方) 一部負担金なし

所得制限

本人、配偶者および扶養義務者に一定以上の所得がないこと

申請に必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 自立支援医療(精神通院)受給者証 ※既に取得されている方のみ
  3. 加入している健康保険証
  4. 印鑑(本人以外の家族等が申請する場合)
  5. 所得課税証明書(その年の1月2日以降に転入した場合または必要に応じて提出していただきます。)
  6. 本人のマイナンバーを確認できる書類、本人の身元を確認できる書類
    ※配偶者及び扶養義務者のマイナンバーの記入も必要です。

 

※ 自立支援医療(精神通院)受給者証を新規で取得される方につきましては、同時に
申請していただくことができます。次のものを併せてご用意ください。

  1. 診断書兼意見書
  2. 障害者年金または遺族年金の額がわかる書類(受給されている方のみ)

更新申請

更新手続きは、原則不要です。

毎年8月1日に所得審査を行い、該当者には新しい受給者証を有効期間終了前に送付します。

なお、所得状況や健康保険証など確認が必要な場合は、個別にお知らせします。

その他手続き

次のいずれかに該当する場合は、

  1. 印鑑(本人以外の家族等が申請する場合)
  2. 本人のマイナンバーを確認できる書類、本人の身元を確認できる書類

を持って速やかに届出を行ってください。

  • 加入している健康保険証が変わった場合
  • 名前が変わった場合
  • 住所が変わった場合(市外転出・市内転居)
  • 受給者証を紛失した場合

医療費の払戻し申請

県外の医療機関で受診したときや、受給者証を忘れて受診したときは、医療費を窓口で一旦支払うことになります。支払った額のうち、保険医療費の自己負担分(かかった医療費の2割または3割)は、市役所で払戻しを受けることができますので、申請してください。 受診された日の翌月以降に、健康推進課または上下保健センターの窓口で申請してください(一部負担金の確認が必要なため、1か月単位で申請してください。)。

  1. 精神障害者医療費受給者証
  2. 健康保険証(受診者の名前が記載されたもの)
  3. 通帳
  4. 印鑑(本人以外の家族等が申請する場合)
  5. 領収書
  6. 本人のマイナンバーを確認できる書類、本人の身元を確認できる書類

注意事項

  • 領収書には、受診者名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収額が記入されているものに限ります。
  • 通院の場合は、通院日ごとの領収書を月単位でまとめてお持ちください。 領収書がない場合は、所定の用紙で医療機関等での証明を受けてください。
  • 申請書は、一部負担金を支払った区分ごとに必要です(例:医療機関を受診し薬局で院外処方を受けた場合、「保険医療機関分」「保険薬局(院外処方分)」の2枚の申請書の提出が必要になります)

申請書類一式

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 健康推進課
元気づくり係
〒726-0011 広島県府中市広谷町919番地3(リ・フレ内)
電話  :0847-47-1310 (窓口業務時間
ファクス:0847-47-1320

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