農薬・肥料の販売
農薬の販売に関する届出について
農薬の販売について、次のような場合には届出が必要です。
・農薬の販売を開始するとき
・農薬の販売場所を増設したとき
・農薬販売の届出をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき
・農薬の販売を廃止したとき
・農薬の販売場所を廃止したとき
・農薬の販売に係る受理証を紛失したとき 等
内容 |
届出の |
提出書類 |
部数 |
・農薬の販売を開始するとき ・農薬の販売場所を増設したとき |
販売開始までに
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農薬販売届(様式第1号) |
販売所の数 |
添付書類 |
販売所の数 |
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届出者の住所・氏名を証する書類(注2) |
1通 |
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返信用封筒(切手貼付) |
1通 |
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既に届出をしているが、その届出者に変更があったとき |
変更事由発生後2週間以内 |
農薬販売変更届(様式第2号) |
販売所の数 |
届出者の住所、氏名を証する書類(注2) |
1通 |
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交付済みの受領証(原本) |
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返信用封筒(切手貼付) |
1通 |
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既に届出をしているが、販売場所が変更になったとき |
変更事由発生後2週間以内 |
農薬販売変更届(様式第2号) |
販売所の数 |
添付書類 |
販売所の数 |
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交付済みの受領証(原本) |
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返信用封筒(切手貼付) |
1通 |
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・農薬の販売を廃止したとき ・農薬の販売場所を廃止したとき |
廃止後速やかに
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農薬販売廃止届(様式第3号) |
販売所の数 |
交付済みの受領証(原本) |
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返信用封筒(切手貼付) |
1通 |
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農薬販売に係る受理証を紛失したとき |
紛失・破損後速やかに |
農薬販売届受理証再交付申請書(様式第6号) |
販売所の数 |
破損した場合は交付済みの受領証(原本) |
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返信用封筒(切手貼付) |
1通 |
(注1)届出書類の提出について、上記の期限内に提出されない場合には、遅延理由書を併せて提出してください。
(注2)届出者の氏名、住所を証する書類の例(届出者の氏名、住所が確認できるもの)
個人の方・・・住民票や運転免許証の写し 等
法人の方・・・法人登記簿や定款 等
(注3)受理証等の送付先を記載した封筒に切手を貼付したものを、届出書類に同封してください。なお、返信する書類は、1販売所につきA4用紙2~3枚です。
農薬の販売に係る事務処理要領・提出書類
府中市農薬販売事務処理要領 (PDFファイル: 80.8KB)
(様式第1号)農薬販売届 (Wordファイル: 148.5KB)
(様式第2号)農薬販売変更届 (Wordファイル: 148.5KB)
(様式第3号)農薬販売廃止届 (Wordファイル: 148.5KB)
(様式第6号)農薬販売届受理証再交付申請書 (Wordファイル: 149.0KB)
農薬販売届添付資料様式 (Wordファイル: 22.5KB)
肥料の販売に関する届出について
肥料の販売について、次のような場合には届出が必要です。
・肥料の販売を開始するとき
・肥料の販売場所を増設したとき
・肥料販売の届出をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき
・肥料販売の届出をしているが、その販売事業所が変更になったとき
・肥料の販売を廃止したとき
・肥料の販売場所を廃止したとき
内容 |
届出の |
提出書類 |
部数 |
・肥料の販売を開始するとき ・肥料の販売場所を増設したとき |
販売開始後2週間以内
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肥料販売業務開始届出書(様式第15号) |
正副2通 ×事業場の数
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証明書類 個人の方・・・住民票 法人の方・・・登記簿抄本または謄本 ※販売業務を行う事業場が支店の場合は(注2)をご確認ください。 |
事業場の数 |
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販売事業場及び保管する施設の位置図(注3) |
事業場の数 |
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返信用封筒(切手貼付) |
1通 |
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肥料販売の届出をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき |
変更事由発生後2週間以内 |
肥料販売業務開始届出事項変更届出書(様式第16号) |
正副2通 ×事業場の数
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証明書類(注2) 個人の方・・・住民票 法人の方・・・登記簿抄本または謄本 ※販売業務を行う事業場が支店の場合は(注2)をご確認ください。 |
事業場の数 |
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交付済みの受理証(原本)(注4) |
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返信用封筒(切手貼付) |
1通 |
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肥料販売の届出をしているが、その販売事業所が変更になったとき |
変更事由発生後2週間以内 |
肥料販売業務開始届出事項変更届出書(様式第16号) |
正副2通 ×事業場の数 |
証明書類(注2) 個人の方・・・住民票 法人の方・・・登記簿抄本または謄本 ※販売業務を行う事業場が支店の場合は(注2)をご確認ください。 |
販売所の数 |
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販売事業場及び保管する施設の位置図(注3) |
事業場の数 |
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交付済みの受理証(原本)(注4) |
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返信用封筒(切手貼付) |
1通 |
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・肥料の販売を廃止したとき ・肥料の販売場所を廃止したとき |
廃止後2週間以内
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肥料販売業務廃止届出書(様式第17号) |
正副2通 ×事業場の数 |
交付済みの受理証(原本)(注4) |
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返信用封筒(切手貼付) |
1通 |
(注1)届出書類の提出について、上記の期限内に提出されない場合には、遅延理由書を併せて提出してください。
(注2)販売業務を行う事業所が支店の場合
・支店登記をしている場合は、それが記載された登記簿を提出してください。
・支店登記をしていない場合は、固定資産税の明細書の写し等、住所の証明となるものを提出してください。
※証明書類の例・・・届出者の氏名、住所が確認できるもの
(注3)販売事業場や保管場所に変更がある場合に提出してください。
・販売業務を行う事業場の位置図
・保管する施設の位置図
(注4)肥料販売届受理証を紛失・破損した場合は、再交付申請書を提出してください。
(注5)受理証等の送付先を記載した封筒に切手を貼付したものを、届出書類に同封してください。なお、返信する書類は、1販売所につきA4用紙2~3枚です。
肥料の販売に関する事務処理要領・提出書類
府中市普通肥料登録等に係る事務処理要領 (PDFファイル: 176.7KB)
(様式第15号)肥料販売業務開始届出書 (Wordファイル: 11.5KB)
(様式第16号)肥料販売業務開始届出事項変更届出書 (Wordファイル: 11.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 農林課
農業振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9158(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2022年07月29日