伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2022年05月11日

森林内の立木を伐採するときは事前の届出が必要です

森林を無秩序に伐採することは、森林がもつ環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの多様な機能を損なうだけでなく、様々な災害を引き起こす危険性を高めるなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。

そのため、森林法では森林内の立木を伐採する場合、その目的、樹種、面積、主伐・間伐の別を問わず、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければならないことになっています。また、伐採後の造林が完了したときは、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。

様式が変わりました

府中市では、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について、「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」(平成20年11月4日20林整計第105号)に基づき運用しているところですが、伐採等の実態を的確に把握し、適正な森林施業及び無届伐採等の防止を図ること、また制度の円滑化を目的として、府中市伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領を定めました。(令和2年11月1日から施行)

また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要になりました。

 

※事務取扱要領の制定により、提出書類などに変更があるのでご注意ください。

押印廃止に伴う林野庁関係通知の一部改正等について

令和2年7月17日の閣議において決定された規制改革実施計画に基づき、押印を求める各種手続きにおいてその押印を不要とする等の措置を講ずるため、押印廃止に伴う林野庁関係通知が施行されました。

そのため、令和2年12月25日以降に提出される府中市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領に規定する様式への押印は不要となります。

伐採に際して届出が必要となる場合

広島県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区を除く)を伐採する際に届出が必要となります。

対象森林については、地番等により調べることが可能ですので、農林課までお問い合わせください。

届出が不要な場合

  • 当該森林が地域森林計画の対象となっていない場合
  • 1㏊を超える伐採・開発するため、森林法第10条第2項に基づく許可を受けている場合(林地開発許可制度) 
  • 法令またはこれに基づく処分により伐採の義務がある者が伐採する場合 
  • 除伐する場合 
  • 保安林(保安施設地区)に指定されている場合(ただし、伐採に際しては広島県東部農林水産事務所林務課へ保安林に関する手続きが必要です) 
  • その他、森林法及び農林水産省令で定める場合 

事後の届出が必要な場合

  • 森林経営計画において定められている伐採を行う場合
  • 火災、風水害その他の非常災害に際して緊急の用に供する必要がある場合 

地域森林計画対象森林内の立木を伐採する場合の手続きフロー

届出人

届出人となるのは、森林所有者など立木の伐採と伐採後の造林の権原を有する者です。

※森林所有者と伐採する者が異なる場合や、伐採する者と造林する者が異なる場合は、あらかじめ関係者で造林の計画について話し合い、連名で提出してください。

※森林所有者から伐採者に対して、伐採の承諾及び造林の委任がなされている書面が添付され、伐採者が伐採と造林の権原を有することが証明できる場合においては、伐採者単体での届出が可能です。

届出の時期

伐採及び伐採後の造林の届出書


伐採を開始する90日から30日前まで

伐採に係る森林の状況報告書


伐採の期間の末日から30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告書


造林の期間の末日から30日以内

 

提出書類

〇伐採及び伐採後の造林の届出

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 確認リスト 
  • 伐採区域を図示した書類 
  • 森林所有者が確認できる書類(登記事項証明書等) 
  • その他(市長が必要と認めた場合、森林境界が確認できる書類・立木の売買契約書・転用後の事業計画がわかる配置図等の提出が必要となります。) 

〇伐採に係る森林の状況報告

  • 伐採に係る森林の状況報告書 

〇伐採後の造林に係る森林の状況報告※間伐の場合は提出不要です。

  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 
  • 更新状況を明らかにする資料(更新調査の結果、造林地の写真等)

〇伐採及び伐採後の造林の変更届出 ※届出内容に変更がある場合

  • 伐採及び伐採後の造林の変更届出書
  • 変更内容がわかる資料(図面等) 

届出書様式

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 農林課
農林整備係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9159(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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