中高層建築物による電波障害防止

更新日:2018年04月01日

府中市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱

府中市内に建築物等を建築する場合、その建築物等の高さが10メートルを超える場合は、近隣関係者との間に生ずる電波障害に関する紛争を未然に防止するために、電波障害防止に関する誓約書等の商工労働課への提出が必要となります。

詳細は次の要綱をご覧ください。

府中市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱

(目的)
第1条 この要綱は、中高層建築物が建築されることにより、近隣関係者との間に生ずる電波障害に関する紛争を未然に防止するために必要な事項を定め、地域の良好な環境の保全を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この要綱は、次に掲げる各号のいずれかに該当する建築物及び工作物(以下「中高層建築物」という。)について適用する。
(1) 高さが10メートル以上のもの
(2) 前号に規定するもののほか、良好な電波の受信を著しく悪化させるおそれがあるもの

(事前協議)
第3条 中高層建築物を建築する建築主、管理者及び占有者(以下「建築主等」という。)は、建築確認申請書又は計画通知書(以下「確認申請書等」という。)を建築主事に提出する前に、中高層建築物の建築を公開して、近隣居住者等と協議し協力を得るよう十分な説明を行わなければならない。
2 建築主等は、確認申請書等を提出する日の20日前から建築基準法による確認の表示をする日まで、当該建築物の敷地内の見やすい場所に建築物の概要等を記載した標識(様式第1号)を設置するものとする。

(電波障害の防止)
第4条 建築主等は、当該建築物により電波障害が生ずるおそれのあるときは、あらかじめその影響が予想される区域の受信状況を調査する等、必要な措置を講じなければならない。
2 建築主等は、中高層建築物の建築により、電波障害が生じたときは、障害を受けた区域に対して電波が良好に受信できるように必要な措置を講ずるとともに、その維持管理に必要な事項について関係者と取り決めるものとする。
3 前項において電波障害を受ける範囲は、社団法人日本CATV技術協会実施の資格証明(CATV総合監理技術者、第1級CATV技術者、CATVエキスパート(受信調査))を受けた技術者等、専門知識を有した技術者が作成した調査結果に基づく影響範囲を基準とする。ただし、複数の建造物その他複雑な電波障害の調査については、必要により経験と技術的能力を有する機関(NHK、受信環境クリーン協議会等)の指導及び協力を求めるものとする。

(提出図書)
第5条 建築主等は、確認申請書を提出する際に次の関係図書各2部を市長に提出するものとする。
(1) 第3条に規定する標識の設置を証する写真
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 付近見取図、配置図、平面図及び立面図

様式

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商工振興係
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ファクス:0847-46-1535

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