児童手当
児童手当概要
子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
受給資格者
日本国内に住民登録がある、支給対象児童を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高い方
(注記)施設・里親で養育している方については、下記の問い合わせ先まで個別にご相談ください。
(注記)受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となります。勤務先での申請となりますので、詳しくは勤務先の児童手当担当部署にお問い合わせください。
(注記)受給資格者が府中市外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請してください。
支給対象児童
日本国内に住民登録がある、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童
(注記)海外に留学している場合を除く。
支給月額(児童一人につき)
| 対象となる児童 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
|
18歳年度末から22歳年度末まで (児童の兄姉等) |
算定対象となります | 算定対象となります |
(注記)「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
(注記)「児童の兄姉等」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(施設等に入所等している者を除く)のうち、請求者(受給者)が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している子のことをいいます。
支給日
原則として、年6回(偶数月)にそれぞれの前月分までの手当を指定の口座に振り込みます。
| 支給(予定)日 | 支給月分 |
|---|---|
| 2月9日 | 12月~1月分 |
| 4月9日 | 2月~3月分 |
| 6月9日 | 4月~5月分 |
| 8月9日 | 6月~7月分 |
| 10月9日 | 8月~9月分 |
| 12月9日 | 10月~11月分 |
(注記)支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前営業日に振り込みます。
(注記)振込通知書は送付しませんので、通帳等の記載によりご確認ください。
申請について
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、出生の翌日から15日以内に、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に必ず申請が必要です。公務員の人は勤務先へ申請してください。
手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。
(注記)申請が遅れると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
| 必要なもの | 手続きに必要な書類等 |
|---|---|
| 児童手当認定請求書 | |
| 請求者の健康保険の資格情報が確認できるもの |
請求者がサラリーマンなど厚生年金加入者である場合に提出が必要(資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、マイナポータルの保険情報確認画面のスクリーンショットなど) (注記)個人番号により情報連携する場合は不要です。 (注記)共済組合加入の方は情報連携できない場合があるため、提出が必要です。 |
| 請求者の振込先銀行名、支店名、口座番号がわかるもの |
請求者名義の通帳など振込先のわかるもの (注記)請求者名義以外は受付できません。 |
| 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの | 個人番号が確認できる書類は、マイナンバーカード、個人番号が記載された世帯全員の住民票です。 |
| 届出者の本人確認書類 | 本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、その他写真付きの資格証などです。(写真付きの資格証がない場合はお問合せください。) |
|
(府中市外から転入してきた場合) 所得課税証明書 |
所得課税証明書は、7月分までの手当を請求する場合は前年度のもの、 8月分以降の手当を請求する場合は本年度のもの (注記)個人番号により情報連携する場合は不要です。 |
《次に該当する人は、上記に加え必要な書類があります》
○児童の姉兄等を加えると児童数が3人以上になる場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:96.6KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:150KB)
◯児童と別居している人
◯未成年後見人の人
・児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(PDFファイル:79.6KB)
・児童の戸籍謄本
◯児童、児童の兄姉等が海外に留学している人
・児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(PDFファイル:189.3KB)
・児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(PDFファイル:194.1KB)
・留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
・留学前の国内居住状況がわかる書類(留学前の過去6年間において府中市に住所を有していた場合は不要)
・翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
◯離婚協議中で児童と同居している人
・児童手当の受給資格に係る申立書(PDFファイル:158.1KB)
・離婚協議中であることが明らかにできる書類
(注記)詳細はお問い合わせください。
◯請求者又は配偶者が本年(1月~7月分の請求は前年)の1月1日時点に国外に居住していた人、配偶者が国外に居住している人
◯請求者が児童の父母以外の人
その他必要な手続き
認定後、次のような事由が発生したときは手続きが必要です。必ず届け出てください。
・新たに児童が生まれたとき
・受給者が他の市町村に住所を移したとき
・配偶者(市外の場合)、児童の住所に変更があったとき
・結婚、離婚等により、養育関係に変更があったとき
・児童が児童福祉施設等に入所、退所したとき
・受給者が公務員になったとき、又は公務員でなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者又は児童が亡くなったとき
・振込口座(受給者名義の口座)を変更したいとき
(注記)届出・手続きは、事由発生した日から15日以内にお済ませください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください
申請様式のダウンロード
| 様式名 | 申請・届出内容 |
|---|---|
| 認定請求書(PDFファイル:228.3KB) | 出生や転入などにより初めて府中市に請求するとき |
| 額改定認定請求書・額改定届(PDFファイル:125KB) |
出生等で新たに児童が増えたとき 監護している児童が減ったとき |
| 受給事由消滅届(PDFファイル:75.3KB) |
受給者が児童手当の受給要件に該当しなくなったとき (注記)受給者が府中市外へ転出した、離婚をし養育関係が消滅したなど (注記)必ず受給者本人が記入してください |
| 氏名住所等変更届(PDFファイル:85KB) |
受給者の加入する年金がかわったとき、配偶者(市外)や児童の氏名・住所がかわったとき など |
| 振込金融機関変更届(PDFファイル:70.4KB) |
振込金融機関を変更したいとき (注記)受給者名義のみ可能 |
現況届について(令和4年6月~)
児童手当を支給している方に対して、毎年6月1日の状況により、6月以降の手当の受給要件を確認しております。受給者からの届出は原則不要ですが、次のような事由に該当する方は、現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合は手当を支給することができなくなりますので、必ずご提出ください。
提出が必要な受給者については、府中市から6月上旬に郵送します。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地(府中市)と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離を含む)されている方
(4)児童の兄姉等のうちに学生以外の者がいる方
(5)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(6)その他状況確認が必要な方で府中市から案内がある方
(遺棄、不現住、養育者、海外留学、父母指定者で受給している方など)
マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請について
マイナンバーカードを利用したマイナポータル(ぴったりサービス)で、児童手当認定請求等の電子申請を受け付けています。
府中市でマイナポータルから電子申請可能な手続き
・認定請求
・額改定認定請求(増額)
・額改定届(減額)
・氏名/住所等変更届
・現況届(該当の方のみ)
・消滅の届出
・未支払請求
・寄付の申出
・寄付変更等の申出
・学校給食費等の徴収等の申出
(注記)徴収する費用(学校給食費等)を担当する窓口に相談・連絡のうえ、申請してください。
・学校給食費等の徴収等の変更等の申出
(注記)徴収する費用(学校給食費等)を担当する窓口に相談・連絡のうえ、申請してください。
申請方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当に関する手続きが電子申請で可能です。
マイナポータル(ぴったりサービス)にアクセスし、トップページから「広島県・府中市」を選択→「子育て」を選択→「この条件で探す」を選択→該当する手続きを選択してください。
(注記)電子申請で手続きをするためには、以下の準備が必要です。
・マイナンバーカード
・パソコン(インターネット接続のもの)またはマイナンバーカード対応のスマートフォン
・カードリーダー(パソコンを使用される場合は、マイナンバーカード対応のものが必要です)
・電子署名の利用には専用ソフト(マイナポータルAP)のインストールが必要です。
注意事項
・必ず電子署名が必要です。
・電子申請とは別に、窓口まで必要書類を提出していただく場合があります。
・電子申請後、受付結果について個別のご連絡はしません。審査結果のみ、文書で請求者(受給者)の住民票住所地へ通知します。
・電子申請後、申請内容の修正はできません。
児童手当からの学校給食費等の申出徴収(支払)について
児童手当等受給者(公務員を除く)が学校給食費、学用品費、保育料等を滞納している場合、それらの費用の支払に児童手当等を充てる申出をすることにより児童手当等から徴収することができる制度です。対象者は上記費用に未納がある場合に限ります。
詳しくは、各担当にお問い合わせください。
| 徴収費用 | 窓口 |
|---|---|
| 学校給食費 |
教育政策課子ども食育係 電話:0847-47-6363 |
| 学用品費 | 児童が通学している学校 |
| 保育料・放課後児童クラブ利用料 |
子育て応援課こども施設係 電話:0847-44-9148 |
児童手当の寄附
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、府中市に寄附し、子育て支援事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附できますのでお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 子育て応援課
子育て企画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9147(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください



更新日:2025年07月01日