マイナンバーカードの健康保険証利用について
現在、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)をお持ちの方はマイナ保険証で、お持ちでない方は資格確認書で医療機関等を受診していただくことになっています。
注記:資格確認書は原則マイナ保険証をお持ちでない方に健康保険証に代わり発行されます。
マイナ保険証クイックガイド (PDFファイル: 6.8MB)
マイナ保険証を使用するメリット
・より良い医療が受けられる
過去のお薬情報や診療データ、健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や病状に基づいたより良い医療が受けられます。
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、限度額適用認定証などの申請は不要です。
注記:長期入院該当者(過去12か月で90日以上入院している方)は申請が必要です。
・救急現場で活用される
マ救急車を要請する場合でも、過去のお薬情報や診療データが確認できるようになったため、救急搬送中の適切な処置や円滑な病院の選定等のために活用されます。
マイナ保険証を使用するには手続きが必要です
マイナ保険証を使用するには事前に申込が必要です。
申込はマイナポータルから行います。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」(外部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 医療介護保険課
保険年金係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話:0847-44-9145(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください






更新日:2026年02月18日