国民健康保険の加入・脱退の届出

更新日:2019年04月01日

会社を退職したり会社の健康保険の扶養ではなくなったときなどは、国保に加入することになります。また、会社に就職したり、会社の健康保険の扶養になったときなどは、国保を脱退する届け出が必要になります。届け出は必ず14日以内に行ってください。

国保に加入・脱退する場合

国保に加入する日

  • 府中市に転入してきた日
  • 職場の健康保険をやめた日(退職日の翌日または扶養でなくなった日)
  • 子どもが生まれた日
  • 生活保護を受けなくなった日

国保を脱退する日

  • 府中市から転出した日の翌日
  • 職場の健康保険に加入した日の翌日、または扶養になった日の翌日
  • 生活保護を受けるようになった日
  • 後期高齢者医療制度の対象になった日の翌日
  • 死亡した日の翌日

届け出が必要な場合

次の場合には、必ず14日以内に、市民課医療保険係または上下支所で届け出を行ってください。

 

国保加入の届け出に必要なもの
こんなとき 必要なもの
ほかの市区町村から転入してきたとき 転入前の市区町村の転出証明書
職場の健康保険を脱退したとき 職場の健康保険を脱退した証明書(資格喪失証
明書)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったと
被扶養者でなくなったことのわかる書類(資格喪
失証明書)
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
※資格喪失証明書(参考様式)ダウンロード(PDF:81.8KB)

国保脱退の届け出に必要なもの
こんなとき 必要なもの
ほかの市区町村に転出するとき 国保の保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証 (職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証 (職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
国保の被保険者が死亡したとき 国保の保険証
生活保護を受けるようになったとき 国保の保険証、保護開始決定通知書
その他の届け出に必要なもの
こんなとき 必要なもの
府中市内で住所が変わったとき 国保の保険証
世帯主や名前が変わったとき 国保の保険証
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 国保の保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 国保の保険証、在学証明書
施設や病院などに入所または入院し、
住所を施設などの所在地に移すとき
(あるいは入所・入院後に施設などから
転所、転院するとき)
国保の保険証、転所・転院後の施設または病院などの名称及び所在地のわかるもの)
保険証をなくしたとき(あるいは汚れたり
破損して使えなくなったとき)
本人であることを証明するもの(使えなくなった国保の保険証など)

 

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
医療保険係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地(市役所内)
電話  :0847-43-7142 (窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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