マイナンバー制度にかかる国民健康保険の手続き
個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、国民健康保険の手続きにマイナンバーの記載と本人確認が必要なります。
従来どおり、国保の申請・届出は、世帯主の義務です
ただし、世帯主が手続きできない場合は世帯主以外の方でも手続きができます。
同一世帯の方からの申請等の場合は委任状を省略できますが、別世帯の方から申請等の場合は、申請等に必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
マイナンバーの記載が必要な主な申請・届出
資格の届出に関するもの
国民健康保険の加入・脱退届出
住所・世帯主・氏名・世帯の変更届出
被保険者証・受給者証の再交付申請
修学に係る被保険者証交付申請
基準収入額適用申請
住所地特例適用の届出
給付に関するもの
限度額適用・標準負担額減額認定申請
食事療養費標準負担額差額支給申請
高額療養費支給申請
療養費支給申請(選択的記載)
高額介護合算療養費支給申請
特別療養費支給申請
移送費支給申請
特定疾病認定申請
窓口での本人確認について
マイナンバーの記載が必要な手続きには世帯主、届出・申請対象者のマイナンバーの記載と世帯主のマイナンバーの確認及び届出人の実在確認を行います。
本人確認に必要なもの
届出人が世帯主のとき
1 届出・申請対象者のマイナンバーを確認できるもの
2 世帯主のマイナンバーを確認できるもの(次のいずれか1点)
- 個人番号カード
- 個人番号の通知カード
- 個人番号記載の住民票の写し又は住民票記載事項証明
3 世帯主の実在を確認できるもの
【1点でよいもの】
- 個人番号カード
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障害者手帳 など
【2点以上必要なもの】
- 医療保険被保険者証
- 公的機関発行の医療受給者証
- 年金手帳
- 被爆者健康手帳 など
届出人が代理人(世帯主以外)のとき
1 届出・申請対象者のマイナンバーを確認できるもの
2 代理権を確認できるもの
ア.法定代理人の場合は、戸籍謄本その他資格を証明する書類
イ.任意代理人の場合は、委任状(住民票が同一世帯の場合は省略可)
ウ.ア、イが困難な場合には、本人しか持ち得ない書類の提示
(世帯主の個人番号カード、運転免許証 など)
3 代理人の実在を確認できるもの
【1点でよいもの】
- 個人番号カード
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障害者手帳 など
【2点以上必要なもの】
- 医療保険被保険者証
- 公的機関発行の医療受給者証
- 年金手帳
- 被爆者健康手帳 など
4 世帯主のマイナンバーを確認できるもの(次のいずれか1点)
- 個人番号カード又はその写し
- 個人番号の通知カード又はその写し
- 個人番号記載の住民票の写し又は住民票記載事項証明
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 市民課
医療保険係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地(市役所内)
電話 :0847-44-9145(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2018年02月27日