企業の倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の国民健康保険税の軽減

更新日:2019年03月31日

企業の倒産や解雇など、非自発的な理由により離職し、国民健康保険に加入した人の国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月から始まりました。

対象

雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などによる離職者)または雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)として失業等給付を受ける65歳未満の人。
雇用保険受給資格者証の離職理由欄に『11・12・21・22・23・31・32・33・34』のいずれかの数字が記載されている人が対象です。

軽減額

対象者の前年所得のうち、給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定し、軽減します。
対象となる所得は、非自発的理由により離職した人の給与所得のみです。

軽減期間

離職日翌日の属する月から翌年度末までの期間です。

雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。

軽減を受けるには申請が必要です

国民健康保険税の軽減を受けるためには申請が必要です。ハローワークで発行する「雇用保険受給資格者証」を持参し、税務課市民税係または市民課医療保険係・上下支所市民生活係に申請してください。  

・申請に必要なもの…雇用保険受給資格者証 ・ 保険証 

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市民税係
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