【後期高齢者医療】被保険者証の新規発行終了

更新日:2024年12月02日

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)による受診が基本となることから、被保険者証は新たに発行されなくなりました。

マイナ保険証を保有していない方などには「資格確認書」を交付するので、マイナ保険証がなくても受診することができます。

被保険者証の新規発行終了後の取扱いについて

お手元にある有効な被保険者証について

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。ただし、住所や氏名に変更などがあった場合、令和7年7月31日より前でもお手元の被保険者証は使えなくなります。

令和7年7月31日までは対象となる方全員に資格確認書を交付します

マイナ保険証の保有状況にかかわらず、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に新たに加入する方、氏名や住所等の変更の届出により被保険者証の記載事項に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りします。お手元に届いた「資格確認書」を医療機関等で提示することにより、これまでの被保険者証と同様に保険診療を受けることができます。

医療機関等の受診について

医療機関等を受診する時に必要になるものは、表のとおりです。

令和7年7月31日まで

令和7年8月1日から

マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証

または

後期高齢者医療被保険者証

または

資格確認書

マイナ保険証

または

マイナ保険証と資格情報のお知らせ(医療機関等でマイナ保険証を使用できない場合)(注釈1)

マイナ保険証を持っていない方

後期高齢者医療被保険者証

または

資格確認書

資格確認書(注釈2)

(注釈1) 自身の資格情報を確認できるもので、マイナ保険証を保有する方に令和7年7月(予定)に送付するものです。

(注釈2)マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元にある被保険者証や資格確認書の有効期限が切れる前に、申請していただくことなく交付します。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

現在、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をされているマイナンバーカード)をお持ちの方も、申請により登録を解除することができます。解除申請をされた場合には「資格確認書」を申請していただくことなく交付します。

手続について

次のものを持って、市民課医療保険係または上下支所で届出をしてください。

  • マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
  • 委任状(本人以外が申請する場合)

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
医療保険係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地(市役所内)
電話  :0847-44-9145(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

メールによる問い合わせ
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