戸籍に関する届出
戸籍に関する届出
戸籍は、原則として夫婦とその子どもを単位として編製されます。 戸籍は、親子、夫婦、兄弟姉妹という親族関係を明らかにするもので、相続、扶養、親権等の権利義務関係の有無の証明に用いられます。 また、旅券(パスポート)の取得時に添付書類として要求されるように、国籍を証明するものとして役立ちます。
届出の種類
出生届 | お子さんを出産された場合、必要な届出です。 |
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死亡届 | 家族、親族等が亡くなられた場合、必要な届出です。 |
婚姻届 | ご結婚された場合、必要な届出です。 |
離婚届 | 離婚された場合、必要な届出です。 |
届書の提出方法
届出人本人が、必ずしも直接市役所窓口に提出する必要はありません。 届出人が、署名押印した届書を、第三者が使者として提出することもできるほか、郵送によることもできます。
出生届
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
(14日目が休日となるときは休日後、最初に窓口が開く日が届出日の最終日となります。)
届出をする人
届出義務者(次の1〜3の順番です)
- 父または母
- 同居者
- 医師または助産師
届出に必要なもの
- 出生届書:1通
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(国民健康保険に加入している人のみ)
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出をする人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人または土地の管理人がその順序で届出義務を負います。
これらの届出義務者は、その順序にかかわりなく届出をすることができます。
同居の親族以外の親族も届出をすることができます。
届出に必要なもの
死亡届書:1通
婚姻届
届出をする人
婚姻する当事者双方
届出に必要なもの
- 婚姻届書:1通
(証人(成人)2人の署名押印が必要です。未成年者が婚姻の届出をするときは、父母の同意書が必要です。) - 結婚する人の戸籍謄本(全部事項証明):1通
(届出先に本籍がある人は必要ありません。) - 国民健康保険証
(国民健康保険に加入している人のみ) - 年金手帳
(国民年金に加入している人のみ) - 窓口に来られる人の本人確認書類
離婚届
協議離婚
届出をする人
離婚をする当事者双方(夫と妻)
届出に必要なもの
- 離婚届書:1通
(証人(成人)2人の署名押印が必要です。) - 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明):1通
(届出先に本籍がある場合は必要ありません。) - 国民健康保険証
(国民健康保険に加入している人のみ) - 年金手帳
(国民年金に加入している人のみ) - 窓口に来られる人の本人確認書類
関連リンク
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)
裁判離婚
届出期間
調停成立または審判・判決の確定の日から10日以内
届出をする人
訴えた人(申立人)
ただし、これらの人が10日以内に届出をしなかった場合は、その相手方からも届出をすることができます。
届出に必要なもの
- 離婚届書:1通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明):1通
(届出先に本籍がある場合は必要ありません。) - 調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
- 国民健康保険証
(国民健康保険に加入している人のみ) - 年金手帳
(国民年金に加入している人のみ) - 窓口に来られる人の本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 市民課
市民年金係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7127(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
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更新日:2018年07月01日