戸籍に関する届出

更新日:2018年07月01日

戸籍に関する届出

戸籍は、原則として夫婦とその子どもを単位として編製されます。 戸籍は、親子、夫婦、兄弟姉妹という親族関係を明らかにするもので、相続、扶養、親権等の権利義務関係の有無の証明に用いられます。 また、旅券(パスポート)の取得時に添付書類として要求されるように、国籍を証明するものとして役立ちます。

届出の種類

戸籍に関する届出一覧表
出生届 お子さんを出産された場合、必要な届出です。
死亡届 家族、親族等が亡くなられた場合、必要な届出です。
婚姻届 ご結婚された場合、必要な届出です。
離婚届 離婚された場合、必要な届出です。

届書の提出方法

届出人本人が、必ずしも直接市役所窓口に提出する必要はありません。 届出人が、署名押印した届書を、第三者が使者として提出することもできるほか、郵送によることもできます。

出生届

届出期間

生まれた日を含めて14日以内

(14日目が休日となるときは休日後、最初に窓口が開く日が届出日の最終日となります。)

届出をする人

届出義務者(次の1〜3の順番です)

  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 医師または助産師

届出に必要なもの

  • 出生届書:1通
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(国民健康保険に加入している人のみ)

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出をする人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人または土地の管理人がその順序で届出義務を負います。

これらの届出義務者は、その順序にかかわりなく届出をすることができます。

同居の親族以外の親族も届出をすることができます。

届出に必要なもの

死亡届書:1通

婚姻届

届出をする人

婚姻する当事者双方

届出に必要なもの

  • 婚姻届書:1通
    (証人(成人)2人の署名押印が必要です。未成年者が婚姻の届出をするときは、父母の同意書が必要です。)
  • 結婚する人の戸籍謄本(全部事項証明):1通
    (届出先に本籍がある人は必要ありません。)
  • 国民健康保険証
    (国民健康保険に加入している人のみ)
  • 年金手帳
    (国民年金に加入している人のみ)
  • 窓口に来られる人の本人確認書類

離婚届

協議離婚

届出をする人

離婚をする当事者双方(夫と妻)

届出に必要なもの
  • 離婚届書:1通
    (証人(成人)2人の署名押印が必要です。)
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明):1通
    (届出先に本籍がある場合は必要ありません。)
  • 国民健康保険証
    (国民健康保険に加入している人のみ)
  • 年金手帳
    (国民年金に加入している人のみ)
  • 窓口に来られる人の本人確認書類
関連リンク

裁判離婚

届出期間

調停成立または審判・判決の確定の日から10日以内

届出をする人

訴えた人(申立人)

ただし、これらの人が10日以内に届出をしなかった場合は、その相手方からも届出をすることができます。

届出に必要なもの
  • 離婚届書:1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明):1通
    (届出先に本籍がある場合は必要ありません。)
  • 調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 国民健康保険証
    (国民健康保険に加入している人のみ)
  • 年金手帳
    (国民年金に加入している人のみ)
  • 窓口に来られる人の本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
市民年金係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7127(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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