死亡の届出と給付
死亡
死亡の届出
死亡の事実を知った日から数えて7日以内に届けてください。死亡届とあわせて火葬許可申請も行ってください。休日、夜間でも受け付けています。
必要な手続き
以下の手続きについては早めに行っていただきますようお願いします。
(注記)死亡されたかたすべてに該当するとは限りません。
国民健康保険喪失(保険証の返却)の手続き
国民健康保険の被保険者が死亡されたときは、お早めに喪失の手続きをしてください。
世帯主死亡による世帯主変更
世帯主だった人が死亡されて、生存されている世帯員が二人以上の場合、変更届を提出してください。
死亡の際受けられる給付について
葬祭費
国民健康保険の加入者や健康保険の被保険者の死亡の場合は、葬祭費として遺族に支給されます。
遺族年金・寡婦年金・死亡一時金
条件により給付される場合があります。
更新日:2023年12月18日