選挙
選挙管理委員会事務局の業務内容
庶務係
- 公印の管守及び人事に関すること。
- 予算の経理、物品の出納保管に関すること。
- 公告式並びに文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
- 委員会の招集及び議事に関すること。
- 政治資金規正法の施行に関すること。
- 検察、審査会法の施行に関すること。
- 選挙に関する啓発指導に関すること。
- 投票録、開票録、選挙録及び投票の保管に関すること。
- 他の係に属しない事項に関すること。
選挙係
- 有権者台帳の作成及び整理に関すること。
- 選挙人名簿の調製及び整理に関すること。
- 選挙運動の公営に関すること。
- 投票用紙及び入場券に関すること。
- 投票区及び開票区の設立及び改廃に関すること。
- 日本国憲法第96条の規定による国民投票に関すること。
- 直接請求に関すること。
- 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。
- その他、委員会が法令に基づいて執行する選挙及び投票に関すること。
投票所一覧
投票区 |
区域 |
投票所 |
住所 |
1 |
河南町、篠根町、河面町、僧殿町、三郎丸町、父石町、河佐町 |
府中明郷学園第2体育館 |
篠根町656番地 |
2 |
目崎町 |
クルトピア岩谷 |
目崎町377番地 |
3 |
上山町 |
上山町民会館 |
上山町692番地 |
4 |
出口町、府中町新町、荒谷町(室房を含む) |
出口公民館 |
出口町949番地 |
5 |
土生町(1554番地18〜1554番地41を除く) |
南の丘体育館 |
土生町399番地9 |
6 |
府中町(新町を除く)、土生町(1554番地18〜1554番地41) |
生涯学習センター |
府中町27番地1 |
7 |
本山町(見晴周辺を除く) |
月見ヶ丘公園体育施設 |
本山町530番地80 |
8 |
元町、桜が丘一丁目〜三丁目 |
広谷公民館 |
元町207番地1 |
9 |
鵜飼町 |
広谷保育所 |
鵜飼町97番地3 |
10 |
広谷町 |
広谷町コミュニティセンター |
広谷町844番地1 |
11 |
府川町 |
市役所ロビー |
府川町315番地 |
12 |
高木町 |
国府公民館 |
高木町601番地1 |
13 |
中須町 |
府中市武道場 |
中須町1550番地1 |
14 |
栗柄町、用土町 |
クルトピア栗生 |
栗柄町3096番地1 |
15 |
久佐町、諸毛町(永野) |
久佐公民館 |
久佐町471番地 |
16 |
諸毛町(永野を除く)、小国町 |
本郷地域農事集会所 |
諸毛町1395番地1 |
17 |
本山町(見晴) |
見晴会館 |
本山町1672番地4 |
18 |
阿字町 |
阿字コミュニティホーム |
阿字町984番地14 |
19 |
木野山町 |
協和公民館 |
木野山町48番地1 |
20 |
行縢町、斗升町 |
協和北コミュニティホーム |
行縢町239番地1 |
21 |
上下町上下、深江、二森、国留(国留先谷を除く) |
上下町民会館 |
上下町上下861番地3 |
22 |
上下町国留(国留先谷)、矢野 |
矢野文化会館 |
上下町矢野850番地2 |
23 |
上下町矢多田、松崎 |
上下南小学校体育館 |
上下町矢多田171番地 |
24 |
上下町井永、水永、佐倉、岡屋 |
清岳集会所 |
上下町水永69番地1 |
25 |
上下町階見 |
階見集会所 |
上下町階見2835番地 |
26 |
上下町小堀、小塚、有福(吉森) |
吉野集会所 |
上下町小堀2092番地1 |
27 |
上下町有福(吉森を除く) |
有福生活改善センター |
上下町有福673番地1 |
投票時間
当日の投票時間は7時から20時までです。
ただし、次の投票所は時間が異なりますのでご注意ください。
投票時間の異なる投票所一覧 |
||
投票区 |
投票所 |
投票時間 |
3 |
上山町民会館 |
7時〜19時 |
16 |
本郷地域農事集会所 |
|
20 |
協和北コミュニティホーム |
|
21 |
上下町民会館 |
|
22 |
矢野文化会館 |
|
23 |
上下南小学校体育館 |
|
24 |
清岳集会所 |
|
25 |
階見集会所 |
|
26 |
吉野集会所 |
|
27 |
有福生活改善センター |
期日前投票
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選挙期日前であっても、選挙期日と同様に投票ができ、投票後に他の市への移転、死亡等の自由が発生して選挙権を失ったとしても、その投票は有効のまま取り扱われます。
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〇期日前投票ができる人
投票日に次のいずれかの理由に該当する見込みの人は、期日前投票ができます。
・仕事、学業に従事
・地域行事や冠婚葬祭などに従事
・投票区の区域外に外出、旅行
・病気や出産で歩行が困難
・住所移転のため府中市外に移住
・天災又は悪天候により、選挙当日に投票所に行くことが困難
※公職選挙法施行令が改正され、期日前投票及び不在者投票を行う際に記入いただく宣誓書について、理由の選択が不要になりました。
期日前投票ができる場所は次の通りです。
府中市文化センター |
公示または告示日の翌日から投票日の前日 |
上下支所 |
投票日の直前の月曜から投票日の前日 |
注) いずれも8時30分〜20時まで行っています。
不在者投票
転出先や滞在先での不在者投票
府中市の選挙人名簿に登録されている人で他の市区町村へ転出した人(転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない人)や、選挙当日に仕事や旅行で府中市外に滞在している人は、転出先や滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
府中市に滞在されている他の市区町村の選挙人名簿登録者の不在者投票
選挙人名簿登録地から投票用紙を取り寄せて、府中市で投票をする場合、投票は以下の場所で受け付けています。
府中市役所 本庁 | 公示または告示日の翌日から投票日の前日 |
府中市文化センター |
公示または告示日の翌日から投票日の前日 |
上下支所 |
投票日の直前の月曜から投票日の前日 |
注) いずれも8時30分〜20時まで行っています。
また、出張等で市外に滞在中の場合でも、府中市で期日前投票を行うか、府中市から投票用紙等を取り寄せ、最寄りの選管で不在者投票ができます。
病院や施設での不在者投票
県選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院(入所)中の人は、その病院(施設)で不在者投票ができます。病院(施設)の長が府中市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
不在者投票を希望される人は、入院(入所)している病院等へお尋ねください。
郵便等による不在者投票
次の表の条件に該当し、自書できる人は、所定の手続をすると投票所まで行かなくても在宅のまま不在者投票ができます。 詳しくは選挙管理委員会事務局へお尋ねください。
|
手帳等 |
障害の部位 |
等級など |
1 |
身体障害者手帳 |
両下肢・体幹・移動機能 |
1級又は2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 |
1級又は3級 |
||
免疫障害・肝臓機能障害 |
1級から3級 |
||
2 |
戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹 |
特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 |
特別項症から第3項症 |
||
3 |
介護保険被保険者証 (要介護状態区分が記載されている者) |
要介護5(要介護状態区分) |
|
※上記の1・2に該当し郵便投票ができる人で、次の条件に該当する人は、代理記載人による投票ができます。
代理記載人による投票ができる場合 |
||
障害の部位 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
上肢又は視覚の障害 |
1級 |
特別項症から第2項症 |
定時登録時の選挙人名簿登録者数について
選挙管理委員会では毎年3月、6月、9月、12月の4回「公職選挙法」に基づいて選挙人名簿を調製しております。この選挙人名簿の調製を定時登録といいます。また、選挙時にも名簿の登録を行っています。
令和6年9月定時登録時の選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 38.2KB)
令和6年6月定時登録時の選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 38.2KB)
令和6年3月定時登録時の選挙人名簿登録者数 (PDFファイル: 58.9KB)
選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況
令和4年4月から令和5年3月までの期間における選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧について、公職選挙法第28条の4第7項及び第30条の12の規定、並びに公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、次のとおり公表します。
令和4年度選挙人名簿抄本の閲覧申出者一覧 (PDFファイル: 249.7KB)
各選挙について
参議院議員通常選挙
府中市長選挙・府中市議会議員一般選挙
広島県知事選挙
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
広島県議会議員一般選挙
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 選挙管理委員会事務局
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9109(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2024年10月19日