特例郵便等投票制度

更新日:2023年07月07日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。

下記の要件に該当する方が対象となります。投票用紙の請求方法などについて、ご不明な点がありましたら、府中市選挙管理委員会までお問い合わせください。

対象となる方

有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれる方。

1 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方

2 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
 

特例郵便等投票の流れ

選挙期日4日前までに、感染症法または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、府中市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
本人が投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の「表面」に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
投票用紙等は府中市選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。

※請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)または代理人の方に依頼してください。
※郵送の際は、受取人払の表示を封筒に貼り付ける必要があります。
※選挙の実施が決まりましたら、このページに請求書の様式や受取人払の表示のデータを掲載します。
※電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。
※不在者投票期間は選挙期日の前日までです。投票用紙等はお早めに返送してください。

詳しくは総務省HPをご連絡ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 選挙管理委員会事務局
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9109(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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