景観条例
景観条例のあらまし
美しい町並みや良好な景観は、私たちに潤いや安らぎを与えるだけでなく、個性的で活力ある地域社会の実現につながります。
こうしたふるさと広島の景観を守り、育て、創るために広島県においては、「広島県景観条例」を策定し、その運用に努められています。
また、良好な景観は、地域の特性に大きく左右されることから府中市においては、上下地区を先行して「府中市景観条例」を策定しております。
こうしたことから、当面の間府中市には、上下地区(市条例)とその他地区(県条例)にそれぞれ景観条例が存在します。
届出等に必要な様式は下記よりダウンロードできます。
上下地区【市条例】 (旧上下町全域)
その他地区【県条例】 (旧府中市全域)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 建設部 都市デザイン課
都市計画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9170(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
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更新日:2021年09月07日