農薬・肥料の販売

更新日:2022年07月29日

農薬の販売に関する届出について

農薬の販売について、次のような場合には届出が必要です。

・農薬の販売を開始するとき

・農薬の販売場所を増設したとき

・農薬販売の届出をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき

・農薬の販売を廃止したとき

・農薬の販売場所を廃止したとき

・農薬の販売に係る受理証を紛失したとき 等

 

農薬販売に関する届出一覧

内容

届出の
時期

提出書類

部数

・農薬の販売を開始するとき

・農薬の販売場所を増設したとき

販売開始までに
(注1)

 

農薬販売届(様式第1号)

販売所の数

添付書類

販売所の数

届出者の住所・氏名を証する書類(注2)

1通

返信用封筒(切手貼付)

1通

既に届出をしているが、その届出者に変更があったとき

変更事由発生後2週間以内
(注1)

農薬販売変更届(様式第2号)

販売所の数

届出者の住所、氏名を証する書類(注2)

1通

交付済みの受領証(原本)

 

返信用封筒(切手貼付)

1通

既に届出をしているが、販売場所が変更になったとき

変更事由発生後2週間以内
(注1)

農薬販売変更届(様式第2号)

販売所の数

添付書類

販売所の数

交付済みの受領証(原本)

 

返信用封筒(切手貼付)

1通

・農薬の販売を廃止したとき

・農薬の販売場所を廃止したとき

廃止後速やかに

 

農薬販売廃止届(様式第3号)

販売所の数

交付済みの受領証(原本)

 

返信用封筒(切手貼付)

1通

農薬販売に係る受理証を紛失したとき

紛失・破損後速やかに

農薬販売届受理証再交付申請書(様式第6号)

販売所の数

破損した場合は交付済みの受領証(原本)

 

返信用封筒(切手貼付)

1通

(注1)届出書類の提出について、上記の期限内に提出されない場合には、遅延理由書を併せて提出してください。

(注2)届出者の氏名、住所を証する書類の例(届出者の氏名、住所が確認できるもの)

個人の方・・・住民票や運転免許証の写し 等

法人の方・・・法人登記簿や定款 等

(注3)受理証等の送付先を記載した封筒に切手を貼付したものを、届出書類に同封してください。なお、返信する書類は、1販売所につきA4用紙2~3枚です。

 

農薬の販売に係る事務処理要領・提出書類

肥料の販売に関する届出について

肥料の販売について、次のような場合には届出が必要です。

・肥料の販売を開始するとき

・肥料の販売場所を増設したとき

・肥料販売の届出をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき

・肥料販売の届出をしているが、その販売事業所が変更になったとき

・肥料の販売を廃止したとき

・肥料の販売場所を廃止したとき

 

肥料販売に関する届出一覧

内容

届出の
時期

提出書類

部数

・肥料の販売を開始するとき

・肥料の販売場所を増設したとき

販売開始後2週間以内
(注1)

 

肥料販売業務開始届出書(様式第15号)

正副2通

×事業場の数

 

証明書類

個人の方・・・住民票

法人の方・・・登記簿抄本または謄本

※販売業務を行う事業場が支店の場合は(注2)をご確認ください。

事業場の数

販売事業場及び保管する施設の位置図(注3)

事業場の数

返信用封筒(切手貼付)

1通

肥料販売の届出をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき

変更事由発生後2週間以内
(注1)

肥料販売業務開始届出事項変更届出書(様式第16号)

正副2通

×事業場の数

 

証明書類(注2)

個人の方・・・住民票

法人の方・・・登記簿抄本または謄本

※販売業務を行う事業場が支店の場合は(注2)をご確認ください。

事業場の数

交付済みの受理証(原本)(注4)

 

返信用封筒(切手貼付)

1通

肥料販売の届出をしているが、その販売事業所が変更になったとき

変更事由発生後2週間以内
(注1)

肥料販売業務開始届出事項変更届出書(様式第16号)

正副2通

×事業場の数

証明書類(注2)

個人の方・・・住民票

法人の方・・・登記簿抄本または謄本

※販売業務を行う事業場が支店の場合は(注2)をご確認ください。

販売所の数

販売事業場及び保管する施設の位置図(注3)

事業場の数

交付済みの受理証(原本)(注4)

 

返信用封筒(切手貼付)

1通

・肥料の販売を廃止したとき

・肥料の販売場所を廃止したとき

廃止後2週間以内
(注1)

 

肥料販売業務廃止届出書(様式第17号)

正副2通

×事業場の数

交付済みの受理証(原本)(注4)

 

返信用封筒(切手貼付)

1通

(注1)届出書類の提出について、上記の期限内に提出されない場合には、遅延理由書を併せて提出してください。

(注2)販売業務を行う事業所が支店の場合

・支店登記をしている場合は、それが記載された登記簿を提出してください。

・支店登記をしていない場合は、固定資産税の明細書の写し等、住所の証明となるものを提出してください。

※証明書類の例・・・届出者の氏名、住所が確認できるもの

(注3)販売事業場や保管場所に変更がある場合に提出してください。

・販売業務を行う事業場の位置図

・保管する施設の位置図

(注4)肥料販売届受理証を紛失・破損した場合は、再交付申請書を提出してください。

(注5)受理証等の送付先を記載した封筒に切手を貼付したものを、届出書類に同封してください。なお、返信する書類は、1販売所につきA4用紙2~3枚です。

 

肥料の販売に関する事務処理要領・提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 農林課
農業振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9158(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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