林地台帳及び林地台帳地図の閲覧等について

更新日:2021年02月12日

林地台帳及び林地台帳地図とは

平成28年5月の森林法の一部改正において新たに創設された、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する制度です。

  • 林地台帳:森林の所有者や境界の情報を整備することにより森林施業の推進を図るもので、森林の所在や登記簿上の所有者、実際の所有者、地籍調査や境界に関する測量等が行われているかどうかといった情報が記載されています。
  • 林地台帳地図:林地台帳に附属する地図で、地番、林小班の番号、林小班の境界(地籍調査済の箇所は地番界)が記載されています。 

林地台帳構成表

※着色している項目が閲覧できる記載事項です。

林地台帳の対象となる森林

森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林

閲覧と情報提供(写しの交付)

担当課の窓口で申請することで、下記の区分により、閲覧及び情報提供を受けることができます。

林地台帳情報のうち、個人情報(氏名及び住所)を除くものについては誰でも閲覧できます。

森林所有者や林業事業体が申請する場合で、適切な森林施業の実施又は施業の集約化の促進につながると認められるものは、一定の条件によりすべての情報を提供することができます。

閲覧等区分

必要書類

閲覧の場合

閲覧申請時の必要書類
閲覧申請者 提出書類 提示書類
個人

・林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)

 

・本人確認書類(原本)※1

 

法人

・林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)

・委任状(原本)

 

・窓口に来た方の本人確認書類(原本)※1

・法人の名称・所在地等が確認できる書類

・窓口に来た方と法人の関係が確認できる書類(従業員証等)※2

留意事項
  • 閲覧に関する費用は無料です。
  • 情報は印刷物によって提供します。準備に時間がかかることがありますので、事前に電話等でお問い合わせください。
  • 府中市林地台帳情報取扱要領に規定する様式への押印は不要です。

情報提供の場合

情報提供申請時の必要書類
提出の申出者 提出書類 提示書類

1.森林の所有者又は森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)(個人)

2.隣接の所有者(個人)

(A)林地台帳情報提供依頼申請書(様式第2号)※裏面も記載してください。

(B)所有する地番を証明する書類※3

(C)相続人の場合は、相続人であることが分かる書類※4

本人確認書類(原本)※1

※郵送の場合は写しを送付してください。

法定代理人

(所有者本人が未成年者又は成年被後見人の場合)

(A)(B)(C)に加え、法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本等)※5

法定代理人が個人の場合

・本人確認書類(原本)※1

法定代理人が法人の場合

・法人の代表者又はその委任を受けた者の本人確認書類(原本)※1

・法人の代表者の資格、氏名及び住所が記載された登記事項証明書

・代理人である法人の代表者から委任を受けた者が請求を行う場合は、法人の印鑑証明書及び法人の代表者の委任状(印鑑証明書により証明される印が押されているもの)

所有者本人(法人) (A)(B)

(a)窓口に来た方の本人確認書類(原本)※1

(b)法人の名称・所在地等が確認できる書類

(c)窓口に来た方と法人の関係が確認できる書類(従業員証等)※2

森林経営等の受託者が受託対象の森林(又は隣接の森林)情報を確認する場合

(A)に加え以下の書類

・当該森林の経営受託の事実が分かる書類

・委託者が所有する地番を証明する書類

・委託者が相続人の場合は、(C)

・委任状(原本)

(a)(b)(c)
森林経営計画の認定を受けたものが更なる施業集約化を行う場合

(A)に加え以下の書類

・広島県内で森林経営計画の認定を受けていることが分かるもの

・委任状(原本)

(a)(b)(c)

※1 本人確認書類:運転免許証、旅券(パスポート)、年金手帳、健康保険等の被保険者証、民間企業等が発行する身分証明書、住民票の写しその他法定の規定により交付された書類で、本人であることを確認できる書類

※2 委任状、窓口に来た方と法人との関係が確認できる書類:当該法人の代表者が窓口に来る場合は不要です。

※3 所有する地番を証明する書類:当該土地の登記事項証明書、納税通知書の写し等

※4 当該森林の相続人であることが分かる書類:遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本、改製現戸籍謄本の写し等

※5 法定代理人の資格を証する書類:本人の戸籍の抄本、成年後見開始の審判書、家庭裁判所の証明書、後見に関する登記事項証明書の写し等

留意事項
  •  提供する書類については、窓口での直接の受け渡しが可能ですが、郵送による受け渡しを希望される場合は、必要な切手を貼った返信用の封筒、レターパックプラス等をご用意ください。
  • 情報提供に係る費用は無料です。
  • 申請当日の情報提供ができないことがあります。情報提供の可否の決定に要する期間は、通常14日以内です。やむをえない場合は延長する場合があります。
  • 府中市林地台帳情報取扱要領に規定する様式への押印は不要です。 

林地台帳情報及び森林の土地に関する地図の修正の申出

所有者等は、林地台帳情報の修正を申し出ることができます。担当課にご連絡ください。

林地台帳情報に係る留意事項

1.林地台帳情報は、森林の土地の権利の確定に資するものではありません。

2.林地台帳情報は、森林の土地の境界の確定に資するものではありません。

3.林地台帳情報は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。

4.林地台帳情報の閲覧等により得た情報は、申出書に記載した使用目的以外には利用できません。

5.林地台帳情報の閲覧等により得た情報を申請者以外に提供してはいけません。(ただし、法人による申請の場合、その法人内部での利用に限り可能です)

取扱要領

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 農林課
農林整備係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9159(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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