セーフティネット保証5号の認定

更新日:2025年04月01日

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

対象業種

令和7年4月1日~同年6月30日までの対象業種は以下のとおりです。

ご自身の営む事業が属する業種を、日本標準産業分類の細分類で確認し、その細分類が、経済産業大臣の指定する業種となっているか確認してください。指定業種の検索方法、制度の詳細等は、中小企業庁ホームページよりご確認ください。

対象中小企業者

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)

通常:最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

創業者:最近1か月間の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)

最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

(ハ)

最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して外的要因により20%以上減少していること。

 

(注釈)法人の場合は、本店所在地など登記上の住所地又は事業実態のある事業所が府中市内にあること。個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が府中市内にあること。

提出書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書:1部

(2)認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料:1部

 (決算書・試算表・月別売上台帳など)

(注釈)最近3か月の売上高と前年同期の売上高が月別にわかるもの。
(注釈)最近3か月とは、原則として直近の3か月間を目安とします。3月の申請であれば、前月を含む12月、1月、2月の3か月となります。ただし、直近の月の売上高等が未確定・未集計等の場合は、最大3か月前まで遡って起算して3か月間の売上高で申請を行うことが可能。

(3)事業所在地が確認できる資料:1部

  • 【法人】登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(注釈)写しの提出も可。
(注釈)申請時に記載内容の変更がなければ、交付年月日は問いません。

  • 【個人事業主】直近の確定申告書の写し(事業所の所在地の記載があるもの)

(4)委任状:1部

(注釈)金融機関などが代理で申請する場合に提出してください。

(5)月別売上表(任意):1部

 

(イ)売上高等の減少によるもの

申請様式

通常の様式
項目

申請書

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式5号−イ−(1)申請書(Wordファイル:55KB)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合。

(注釈)指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること。

様式5号−イ−(2)申請書(Wordファイル:56.1KB)
創業者の様式
項目

申請書

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式5号−イ−(3)申請書(Wordファイル:54.9KB)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合。

(注釈)指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること。

様式5号−イ−(4)申請書(Wordファイル:56.2KB)

 

(ロ)原油等価格の高騰によるもの

申請様式

ロ‐(1)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

ロ‐(2)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合。

(注釈)指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めていること。

(ハ)利益率の減少によるもの

申請様式

ハ‐(1)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

ハ‐(2)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合。

(注釈)指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること。

(注釈)指定業種と非指定業種を営んでいる場合、中小企業者の売上全体における指定事業の売上割合が不明な場合は認定を行うことができません。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、府中市役所商工労働課の窓口に認定申請書1通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または広島県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

(注釈)
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。
・本認定とは別に保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 商工観光課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9153(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535
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