国民健康保険税を滞納すると

更新日:2024年12月02日

国民健康国民健康保険税の滞納について

特別な理由がなく国民健康保険税を滞納すると次のような措置を行います。

特別療養費の支給

納期限から1年間を過ぎても納めないでいると、被保険者証または資格確認書を返還していただき、特別療養費を支給します。
診療を受ける場合、いったん医療費の全額を病院等の窓口で支払い、後日申請により保険者負担分の給付を受けることになります。また、療養費、高額療養費、出産一時金等の保険給付の全部または一部の支払いの一時差し止めになる場合があります。

やむをえない事情がある人は

災害や失業等のやむをえない事情があり、保険税の納付が困難になったときは、早めに税務課に納付の相談をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 医療介護保険課
保険年金係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話:0847-44-9145(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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