国民健康保険税
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して治療を受けられるように、みんなで助け合う制度です。
国民健康保険税は、その制度を運営するための大切な財源となっています。
納期限までに必ず納めましょう。
国民健康保険税の納めかた
国民健康保険税の納めかたは、年齢によって違います。
・40歳未満の人
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、国民健康保険税として納めます。
年度の途中で40歳になるときは、誕生月(1日が誕生日の方はその前月)の分から介護保険分(月割りして計算した額)を納めるようになります。
・40歳以上65歳未満の人
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて、国民健康保険税として納めます。年度の途中で65歳になるときは、誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護保険分(月割りして計算した額)を、年度当初から国民健康保険税として納めます。
・65歳以上75歳未満の人
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、国民健康保険税として納めます。
介護保険料は別に納めます。
世帯主が国民健康保険に加入し、年額18万円以上の年金を受給している人で、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の場合、国民健康保険税は世帯主の年金から天引きされます。(特別徴収)
特別徴収(年金からの天引き)の対象となる人
本年4月1日現在、65歳以上の世帯主で次のすべてに該当する人です。
- 世帯主が介護保険料を年金から特別徴収されている人
- 世帯主が国民健康保険に加入し、年額18万円以上の年金を受給している人
- 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない人
新たに特別徴収となる人
例えば、国民健康保険税の年税額が令和6年度・令和7年度ともに72,000円の場合
徴収の方法 | 普通徴収(納付書または口座振替) | 特別徴収(年金から天引き) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
納付額 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
年税額の8分の1 |
年税額の8分の1 |
年税額の8分の1 |
令和6年度の年税額から7・8・9月の納付額を差し引いた残り3分の1ずつ |
徴収の方法 | 特別徴収(年金から天引き) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
納付額 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
前年度2月と同じ額 |
令和7年度の年税額から4・6・8月の納付額を差し引いた残り3分の1ずつ |
ただし、年度の途中で75歳になる人は、納付書または口座振替で納めます。(普通徴収)
なお、今後も確実な納付が見込める人は、申し出により口座振替での納付ができます。
詳しくは「国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納付方法の変更」をご覧ください。
社会保険料控除については、「国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料にかかる社会保険料控除の取り扱い」をご覧ください。
国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料にかかる社会保険料控除の取り扱い
年度の途中で75歳になる人は、75歳の誕生日から国民健康保険ではなく後期高齢者医療保険制度に加入となります。
この場合、75歳になる月の前月までの分を月割り計算し、国民健康保険税として納めます。75歳到達月以降の分については後期高齢者医療保険料として納めます。
国民健康保険税は世帯主に納めていただきます
国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあります。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に一人でも国民健康保険加入者がいれば、納税通知書が世帯主に送られます。
納期限
納付書または口座振替(普通徴収)は、1年度分の税額を8回(7月から翌年2月まで)の納期で振り分けて納めます。
通常は月末が納期限ですが、月末(12月は25日)が土曜日、日曜日、休日の場合、翌営業日が納期限となります。
公的年金からの天引き(特別徴収)は、年金支給月の年6回で納めていただきます。
税額の計算方法
税率等
国民健康保険の税額は、「所得割額」、「均等割額」および「平等割額」からなっており、加入期間により月割りで計算します。
医療分、支援分、介護分の合算となりますが、税率(年額)については下記のとおりです。
1 所得割額は、加入者ごとに(前年の所得金額-基礎控除)×税率で計算します。
2 均等割額は、加入者一人当たり一定の金額がかかります。
3 平等割額は、加入者の数にかかわりなく、一世帯当たり一定の金額がかかります。
令和6年度の国民健康保険税がどのくらいになるか下記の試算シートで試算できます。
なお、あくまでも試算ですので、実際の税額と異なる場合があります。
基礎控除について
総所得金額によって基礎控除額が変わってきます。変動は以下の通りです。
総所得金額 |
基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超え2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超え2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超え | 0円 |
区分 | 課税標準額 | 医療分税率 | 支援分税率 | 介護分税率 |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 総所得金額等から基礎控除を除いた額 |
7.71 パーセント |
2.96 パーセント |
2.06 パーセント |
均等割額 | 加入者一人について(年間) | 33,089円 | 12,411円 | 10,514円 |
平等割額 | 一世帯について(年間) | 21,127円 | 7,924円 | 5,108円 |
平成21年度分からは「資産割」が廃止となっています。
区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
年間の国民健康保険税額には上限があり、一世帯当たりそれぞれの課税限度額を超えて納めることはありません。
軽減額
区分 | 世帯主と国民健康保険加入者と特定同一世帯所属者の所得の合計額 |
---|---|
7割軽減 |
43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))円以下 |
5割軽減 |
43万円+29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))円以下 |
2割軽減 |
43万円+54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))円以下 |
軽減判定は、当年度の賦課期日(基本4月1日)現在の状況で行います。年度途中で納税義務が発生した場合には、その納税義務が発生した日で行います。
65歳以上の年金受給者の場合、年金所得から15万円を差し引いた額で軽減判定を行います。
専従者控除のあった人は専従者控除前の所得で判定し、専従者給与のあった人は専従者給与がなかったものとして判定します。
土地・建物に係る譲渡所得がある人は、特別控除前の所得で判定します。
給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に加入したことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、喪失後も継続して同一の世帯に属している人のことです。
後期高齢者医療制度創設にともなう軽減措置
1 国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の人が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入する場合
- 軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ今までと同じ軽減を受けることができます。
- 国民健康保険加入者が一人となる場合、医療分・支援分の平等割額が5年間は2分の1になります。また、5年を過ぎての3年間は4分の3になります。
2 職場の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の人(65〜74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合(国民健康保険組合からの加入は該当になりません)
- 所得割が免除されます。
- 該当月から2年間は均等割額・平等割額が半分になります。
倒産・解雇などで職を失った方に対する軽減措置
雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などによる離職者)または雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)として失業等給付を受ける65歳未満の人が対象です。対象者の前年所得のうち、給与所得について3割の額で所得割額を計算します。
軽減期間は、離職の翌日の属する月から翌年度末までです。雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。なお、軽減期間中に就職しても国民健康保険に加入されている場合は、引き続き対象となります。
この措置の適用には申請が必要です。ハローワークで発行する「雇用保険受給資格者証」を持参のうえ、市役所市民課 または上下支所市民生活係で申請してください。
詳しくは「企業の倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の国民健康保険税の軽減」をご覧ください。
企業の倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の国民健康保険税の軽減
未就学児の軽減措置
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えていない者)の均等割額を2分の1に減額します。
所得による軽減措置を受ける世帯の未就学児については、軽減適用後の均等割額をさらに2分の1に減額します。
産前産後期間の軽減措置
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、出産予定月(既に出産されている方は出産月)の前月(多胎の方の場合は3か月前)から出産予定月(既に出産されている方は出産月)の翌々月の出産被保険者に係る保険税の所得割額と均等割額保険税を届出により軽減します。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
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ファクス:0847-46-3450
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更新日:2024年01月01日