新型コロナワクチン接種による副反応報告・健康被害の救済措置制度

更新日:2024年04月01日

接種による副反応報告

厚生労働省は、新型コロナワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。収集した報告事例(ワクチン接種後の死亡例や心筋炎・心膜炎等)については、厚生労働省の審議会への報告・専門家による評価を行い、結果をホームページに公表しています。

ワクチンの接種後には副反応を生じることがあり、副反応をなくすことは困難です。接種によって得られる利益と、副反応などのリスクを比較して接種の是非を判断する必要があります。
※副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。透明性の向上等のため、こうした事例も含め、報告のあった事例を公表しています。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

新型コロナワクチン接種後に関する相談窓口

 

広島県新型コロナウイルスワクチン接種後の不安や疑問などの相談窓口(広島県新型コロナウイルスワクチン相談副反応相談窓口)
電話番号 082-513ー2847
受付時間 平日8時30分~17時15分(12時~13時は対応時間外)
対応内容 ワクチンの副反応や接種効果など、医学的知見が必要となる専門的な相談
ファックス番号

082ー211ー3006

聴覚に障害のある方や、失語症の方、音声機能障害の方など、電話での相談が難しい方

健康被害が起きた場合の被害救済制度

予防接種後の副反応による健康被害については、極めて稀ではあるものの不可避的に生じるものであることから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

認定に当たっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

給付の流れ

1.請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて府中市に請求をします。

2.府中市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から該当事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、広島県を通じて厚生労働省へ進達をします。(アナフィラキシー等の即時型アレルギーの場合で、様式6-1-1を用いる場合には、予防接種健康被害調査委員会による調査を省略することが出来ます。)

3.厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、広島県を通じて府中市に通知をします。

4.その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付内容

給付の種類

新型コロナワクチンの接種については、特例臨時接種を令和5年度末で終了しました。令和6年度以降は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として、新型コロナウイルス感染症を予防接種法の B 類疾病に位置付けた上で実施されます。

令和5年度末までに特例臨時接種で接種した際の救済制度申請の場合はA類疾病等、令和6年度以降の接種についてはB類疾病での給付となります。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

必要書類

申請に必要な書類は、給付の種類により異なります。以下のURL(厚生労働省HP)でご確認及び入手いただけます。

ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求の場合は以下の様式をもって、診療録等に変えることができます。

注意事項

・健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要する。)

・申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。

・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。

・申請を検討されている方は、府中市健康推進課へ、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 健康推進課
元気づくり係
〒726-0011 広島県府中市広谷町919番地3(リ・フレ内)
電話  :0847-47-1310 (窓口業務時間
ファクス:0847-47-1320

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