空き家対策
全国的に「空家等」が原因で様々な問題が発生していることから、その対策に取り組む必要性を踏まえて、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年11月27日に公布)が、平成27年5月26日に全面施行されました。この法律には、所有者や管理者の皆さんが空家等の適切な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている特定空家等に対して、行政が「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」等の行政措置を行うことができること、などが定められています。 また、法律に定めるもののほか、空家等及び空住戸等の適切な管理について必要な事項を定めた、「府中市空家等対策の推進に関する条例」を策定しました。 府中市では、これらの法律及び条例を運用していくとともに、空家等対策計画の策定を行い、総合的な対策に取り組みます。
相談事例 | 相談先 | 連絡先 | ホームページ |
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市の空き家総合窓口 | 監理課 | 0847-44-9172 | |
市の空き家バンク | 地域づくり課 | 0847-44-9155 | |
広島県内の 空き家バンク | ひろしま空き家バンク 「みんと。」 |
082-513-4166 (広島県住宅課) |
みんと。 |
売却・賃貸・解体等 | ひろしま空き家の窓口 | 082-243-9507 082-241-7696 |
ひろしま空き家の窓口 |
相続・登記等 | 広島司法書士会 | 082-221-5345 | 広島司法書士会 |
老朽危険空き家の解体費用の補助制度について
老朽化により危険な状態にある空き家の自主的な解体を促進し、安全で安心な住環境の向上を図るため、その解体費用の一部(限度額30万円)を補助する制度を創設しました。
詳しくはこちらから。
相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除に必要な確認書の発行
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)又はその家屋を取り壊した後の敷地を譲渡した場合には、その家屋や敷地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができる制度です。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
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相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除に必要な確認書の発行
府中市空家等対策の推進に関する条例について
府中市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定めるもののほか、空家等及び空住戸等に関する施策の推進に必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の保全を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、「府中市空家等対策の推進に関する条例」を施行しました。
府中市空家等対策の推進に関する条例 (PDFファイル: 235.0KB)
府中市空家等対策計画について
安全・安心なまちづくりを目指すとともに、活力に溢れた元気なまちであり続けるため、本計画に基づき、空き家の発生予防・利活用・解消に向けた施策を総合的かつ計画的に推進します。
府中市空家等対策計画(素案)に対する意見募集の結果について
パブリックコメントの実施結果について、次のとおり取りまとめました。
府中市空家等対策計画(素案)に対する意見募集結果 (PDFファイル: 80.4KB)
府中市の取り組み状況
府中市空家等対策協議会を開催します。
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この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 建設部 監理課
住宅政策係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9172(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2025年04月01日