開発許可
都市計画法に基づく開発許可・申請等について
概要
開発許可制度は、無秩序な土地利用を規制し、都市計画区域内を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保し又、宅地の造成に必要な公共施設の整備を義務付けるなど良好な市街地形成を行うための制度となります。
そのため、区域区分ごとに一定規模における開発行為を行う場合は許可が必要となります。また、都市計画区域外においても一定規模の開発行為を行う場合は許可が必要です。
許可を要する開発行為の規模
区域の種類 | 開発行為の規模 | ||
都市計画区域 | 線引き都市計画区域 | 市街化区域 | 1000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 原則として全て | ||
非線引き都市計画区域 | 3000平方メートル以上 | ||
都市計画区域外 | 1ヘクタール以上 |
ただし、都市計画法第29条第1項に記載のある許可を要しない開発行為に該当する場合は、許可申請の必要はありません。
許可・申請
府中市で行う開発行為については、広島県が許可権者となりますので、広島県の基準及び手続きに沿っておこなってください。
なお、開発許可申請の受付窓口は、府中市都市デザイン課になります。また、申請時に必要な手数料は、受付窓口において徴収させていただきます。
申請手続きの流れや相談については、府中市都市デザイン課又は東部建設事務所建築課へお問い合わせください。
申請所在地 | 申請窓口 | 許可担当部署 |
府中市 | 府中市建設部都市デザイン課 | 東部建設事務所建築課 県庁土木建築局都市環境整備課 |
【事前相談様式】
【広島県へのリンク】
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 建設部 都市デザイン課
都市計画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9170(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2019年04月01日