林野火災注意報・警報
林野火災注意報・警報について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、林野火災を防ぐために、令和8年3月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用が開始されました。
林野火災注意報
発令基準
次の1または2のいずれかの条件に該当する場合
1.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
2.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
(注記)降雨または降雪が見込まれる場合は発令しない場合もあります。
火の使用の制限(努力義務)
福山地区消防組合管内の森林区域(民有林・国有林)
・民有林:森林法第5条(県知事が作成する地域森林計画対象区域)
・国有林:森林法第7条の2(森林管理局長が作成する森林計画対象区域)
林野火災警報
発令基準
林野火災注意報が発令される気象条件に加えて、強風注意報が発表された場合
火の使用の制限(義務)
福山地区消防組合管内の森林区域(民有林・国有林)
・民有林:森林法第5条(県知事が作成する地域森林計画対象区域)
・国有林:森林法第7条の2(森林管理局長が作成する森林計画対象区域)
注意報・警報が発令された場合の火の使用制限
火の使用制限について、「注意報」の段階では「努力義務」(罰則なし)、「警報」の段階では「義務」(罰則あり)となります。
「注意報」及び「警報」が発令された場合、福山地区消防組合火災予防条例に基づき、次の火の使用制限を行います。
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.山林、原野等において喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
発令対象期間
毎年1月1日から5月31日までとなります。
周知方法
林野火災注意報・警報が発令された場合は、福山地区消防組合ホームページにより周知を行います。
なお、林野火災警報が発令された場合は、府中市メール配信サービスでも配信します。
(注記)年末年始や土日祝には、原則、ホームページの更新及びメール配信はされません。
広報用チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 危機管理監 危機管理課
危機管理係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9119(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ






更新日:2026年05月18日