戸籍謄本・住民票の写しなどの郵送による請求
郵便による請求
戸籍・除籍の謄抄本(全部・個人事項証明)、住民票の写し等は郵便で請求できます。 電子メール及びお問い合わせメールによる申請・請求はできませんのでご了承ください。
次の書類を同封して郵便で請求してください。
- 必要事項を記入した請求書
- 手数料(必ず郵便局の定額小為替でお願いします。)
- 必要な切手を貼った返信用封筒
- 請求者本人の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
- 委任状(代理人の場合)
◎「本人確認書類」・「委任状(市民課様式集)」・「市民課関係使用料・手数料」の詳細については、下記の「関連リンク」をご覧ください。
(注記) 返送先住所は、住民登録地または身分証明書に記載された住所になります。
請求書の書き方
本籍地で証明を受けたいとき
[戸籍・除籍謄抄本(全部・個人事項証明)、戸籍の附票、身分証明書等]
- 本籍地
- 筆頭者
- 何が必要なのか(謄本、抄本等)
- だれのものが必要なのか
- 必要な部数
- 請求理由(何に使われるのか)を詳しくお書きください
- 提出先
- 請求者の住所・名前・昼間に連絡のとれる電話番号
(注記) 請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加で疎明資料を求めることがあります。理由によっては請求を受け付けない場合があります。
(注記)返送先住所は、住民登録地または身分証明書に記載された住所になります。
(注記)相続の手続のために戸籍が必要な人は、亡くなられた人の名前と必要な期間(出生から死亡まで等)をお書きください。
(注記)府中市では平成20年に戸籍の電算化を行ったため、電算化前に結婚や死亡で除かれた方は現在の戸籍には記載されません。だれのものが、どの範囲で必要なのかを請求書に詳しくご記入ください。また、戸籍の附票も同様に電算化されていますので、証明書に必要な住所を詳しくご記入ください。したがって、請求内容により戸籍・附票は複数通発行となる場合があります。
詳しくは問い合わせください。
◎「請求書」については、「市民課様式集」からダウンロードすることができます。下記の「関連リンク」をご覧ください。
住所地で証明を受けたいとき
[住民票の写し、住民票の除票の写し等]
- 証明してほしい人の名前・住所・生年月日・世帯主名
- 何が必要なのか(住民票の写し、住民票記載事項証明等)
- 必要な枚数
- 請求理由(何に使われるのか)を詳しくお書きください
- 提出先
- 請求者の住所・名前・昼間に連絡のとれる電話番号
(注記)請求には、証明してほしい人との関係が分かる資料の添付が必要な場合があります。
(注記)返送先住所は、住民登録地または身分証明書に記載された住所になります。
詳しくは問い合わせください。
◎「請求書」については、「市民課様式集」からダウンロードすることができます。下記の「関連リンク」をご覧ください。
郵送による転出届
府中市から市外へ異動(転出)するときには、府中市で転出の届出が必要です。届出は郵送で行うことも可能です。発行された転出証明書をお持ちになって、転入先の市町村で転入の手続きを行ってください。「転入届の特例による転出」の場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードをお持ちになって、転入先の市町村で転入の手続きを行ってください。
転出の際、別途手続きが必要な場合がありますので、詳しくは各担当課にお問合せください。
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナポータルのサイトからオンラインで転出の手続きをすることができます。
詳しくは、「マイナンバーカードを使っての転出手続き」をご覧ください。
次の書類を同封して郵送してください。
- 必要事項を記入した「郵送による転出届」
- 届出人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など)
- 返信用封筒(返送先住所(新住所または旧住所)、氏名を記入の上、切手を貼ったもの)
- 委任状(代理人の場合)
- 国民健康保険証(府中市の国民健康保険に加入している人、または国民健康保険に加入している世帯員がいる世帯の世帯主が住所を異動する場合)
- 後期高齢者医療被保険者証や介護保険被保険者証(お持ちの場合)
◎「本人確認書類」・「委任状(市民課様式集)」の詳細については、下記の「関連リンク」をご覧ください。
郵送による転出届の書き方
次の内容を市民課様式集にある「郵送による転出届」または便せんなどに記入してください。
- 届出年月日
- 異動年月日
- 届出人の氏名
- 届出する人の住所
- 日中連絡の取れる電話番号
- 旧住所(府中市の住所)
- 旧住所の世帯主の氏名
- 新住所(転入先の住所)
- 新住所の世帯主の氏名
- 異動(転出)する人の全員の氏名・生年月日・性別・世帯主(府中市)との続柄
- 個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードの有無
- 転入届の特例による転出の希望の有無 ※
(注記)「転入届の特例による転出」とは、有効な個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードを利用した転出手続きで、通常の転出届と異なり、転出証明書は発行されません。転出処理ができましたら電話で連絡します。転入手続きについては、転入した日から14日以内に転入地市町村の窓口でカードを提出して届出を行ってください(暗証番号を入力する必要があります)。
(注記)転出した日から14日を経過した場合はできません。
(注記)「転入届の特例による転出」を希望しない場合は、転出証明書を発行し郵送します。転出証明書到着後、転入地市町村に必要書類等を確認の上、届出を行ってください。
◎「郵送による転出届」については、「市民課様式集」からダウンロードすることができます。下記の「関連リンク」をご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 市民課
戸籍住民係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9139(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2025年04月01日