各種相談窓口
府中市消費生活センター
消費生活トラブルを未然に防止し、消費者被害の救済を図るため、市民の消費生活に係る苦情、相談業務を行っています。
相談日
毎週月曜・火曜・木曜・金曜日
10時〜16時(12時〜13時までは休憩)
(注記)祝日、年末年始は除きます。
相談料
無料
お問い合わせ
府中市消費生活センター(電話 0847-44-9188)
若者に多い消費者トラブル
【もうけ話】
SNSで「投資でもうかる」「簡単にお金を稼げる」と勧誘され、教材やセミナー代を支払ったが、全くもうからずに借金だけが残った。
▲注意
SNSで知り合った相手と仲良くなっても、本当に信頼できる相手かどうかはわかりません。
うまい話をもちかけられても、安易に信用しないでください。
【美容・医療の高額なコース契約】
無料エステ体験後、別室でしつこく勧誘され、高額なコースを契約してしまった。
▲注意
いったん契約すると、無条件に返金を受けることは難しいです。
コースの説明に納得できるまで契約しないようにしましょう。
【定期購入】
初回無料の商品をインターネットで注文したら、支払総額が高額な定期購入だった。
▲注意
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
また、「注文後は返品できません」と記載されていれば、返品は困難です。
通信販売の場合、いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできないため、注文する前に、十分に詳細を確認しましょう。
成年になったらできること・できないこと
| できること |
できないこと (これまでと変わらないこと ) |
|---|---|
|
●親の同意がなくても契約ができる ・携帯電話の契約 ・ローンを組む ・クレジットカードを作る など |
●飲酒、喫煙をする |
| ●10年有効のパスポートの取得 | ●競馬・競輪等の投票券(馬券など)を買う |
|
●結婚 女性の結婚可能年齢が18歳に引き上げられ、男女とも18歳になる |
●養子を迎える |
| ●性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる | ●大型・中型自動車運転免許の取得 |
ひとりで契約する際に注意することは?
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
未成年の場合、契約には親の同意が必要です。
もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消
権」によって、その契約を取り消すことができます。
人権に関する相談について
人権に関する相談については、こちらをご覧ください。
広島県労働相談コーナーふくやま
広島県では、賃金・労働時間・解雇・退職など、職場でのトラブルに関する相談(一般労働相談)を専門の相談員が電話や面談により応じています。
また、法的な対応が必要な場合には、弁護士による相談(弁護士相談)も行っています。
相談日
一般労働相談
毎週月曜日〜金曜日
9時〜12時、13時〜16時
(注記)祝日・年末年始は除きます。
特別労働相談(弁護士相談)
偶数月第3水曜日
13時〜15時
(注記)祝日・年末年始は除きます。
特別労働相談相談は、一般労働相談後に予約を受け付けます。
相談場所
広島県労働相談コーナーふくやま
(福山市三吉町1-1-1・広島県福山庁舎第3庁舎内4階)
電話相談:0120-570-237(通話料無料)
相談料
無料
関連リンク
広島県消費生活情報(消費生活に関する相談事例や豆知識がいっぱい)






更新日:2026年05月15日