固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続き
手続きの概要
土地や家屋の所有者が死亡された場合には、不動産の所在地を管轄する法務局にて相続登記の手続きが必要です
詳しくは広島法務局福山支局 電話:084-923-0102 へお問い合わせください。
府中市には「固定資産税相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書」の提出が必要です
この届出は、被相続人(亡くなられた方)の市税等納税通知書の送付に当たり、被相続人に係る徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を受領していただく代表者を、相続人の中から選出していただくものです。一般的に、相続手続き(所有権移転登記)が完了するまでには時間がかかるため、手続きが完了するまでの代表者としてお願いをしております。
固定資産税相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書 (Wordファイル: 26.5KB)
提出書類
・固定資産税相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書
・相続人(現所有者)代表者になる方の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード等の写し
・相続権を放棄した場合は、家庭裁判所発行の相続放棄申述受理通知書の写し
・次のいずれかの書類(いずれの資料も写しで差し支えありません。)
1 法定相続の場合(遺産分割が完了していない場合):
現所有者が法定相続人であることを証する戸籍謄本(抄本)
もしくは除籍謄本(抄本)又は登記官が交付する法定相続情報一覧図の写し
2 遺産分割が完了している場合
ア 指定分割の場合
公正証書遺言書、家庭裁判所の検認を受けた遺言書
又は遺言書保管官が交付する遺言書情報証明書
イ 協議分割の場合
遺産分割協議書及び法定相続人全員の印鑑登録証明書
ウ 調停分割の場合
家庭裁判所の裁判所書記官が交付する調停調書
エ 審判分割の場合
家庭裁判所の裁判所書記官が交付する審判書
注意)固定資産の所有者ごとに申告書の提出が必要です。
共有代表者が亡くなられた場合で、相続人(現所有者)代表者の方が共有の名義人である場合は、共有代表者となります。
注意)この申告は納税義務者を変更するもので、相続登記とは関係ありません。遺産分割協議が終了しましたら、すみやかに法務局で相続登記の手続きをしていただきますようお願いいたします。
留意事項
◆ この届出は、書類を受領していただく代表者を相続人の中から選出するものです。
◆ この届出後に土地及び家屋の所有権の新たな登記が完了した場合は、この届出の効力はなくなり、翌年度から登記上の新たな所有者に納税通知書を送付いたします。 (未登記家屋の所有者変更が完了した場合も同様です。)
◆ この届出により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。
◆ 未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は、別途手続きが必要となります。
注)令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として使用できません。
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この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9127(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ






更新日:2026年05月21日