固定資産の所有者が亡くなられた場合の税の手続き

更新日:2022年02月16日

手続きの概要

固定資産(土地、家屋)を所有されている方が亡くなられたときは、固定資産税代表相続人届の提出をお願いいたします。
この届出は、被相続人(亡くなられた方)の市税等納税通知書の送付に当たり、被相続人に係る徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を受領していただく代表者を、相続人の中から選出していただくものです。一般的に、相続手続き(所有権移転登記)が完了するまでには時間がかかるため、手続きが完了するまでの代表者としてお願いをしております。
なお、生前に相続人代表者に指定されていた方が亡くなられた場合は、新たな代表者を相続人の中から選出していただく必要がありますので、変更届の提出をお願いいたします。

留意事項

◆ この届出は、書類を受領していただく代表者を相続人の中から選出するものです。
◆ この届出後に土地及び家屋の所有権の新たな登記が完了した場合は、この届出の効力はなくなり、翌年度から登記上の新たな所有者に納税通知書を送付いたします。 (未登記家屋の所有者変更が完了した場合も同様です。)
◆ この届出により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。
◆ 未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は、別途手続きが必要となります。
◆ この届出書の有無にかかわらず、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。

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この記事に関するお問い合わせ先

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資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9127(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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