住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月01日

平成26年4月1日に現存する住宅で、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修が行われた住宅(居住部分が2分の1以上)について、120平方メートルを限度として翌年度の固定資産税額が3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)に減額される制度です。(都市計画税は減額されません。)

減額の内容

令和8年3月31日までに改修工事が完了した場合
・通常の住宅
工事が完了した年の翌年度分のみ(軽減額 3分の1、一戸あたり120平方メートルまでを限度)

平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了した場合
・認定長期優良住宅に該当することとなった住宅
工事が完了した年の翌年度分のみ((軽減額 3分の2、一戸あたり120平方メートルまでを限度)

注)バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、バリアフリー改修による100平方メートル分までの3分の1減額と、省エネ改修による120平方メートル分までの3分の1減額とを同時に適用します。
注)耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。
注)土地についての減額はありません。

<適用要件>次の1から4のいずれにも該当するもの

1.次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと
(1)窓の断熱改修工事
(2)床、天井、壁の断熱改修工事
(3)太陽光発電装置の設置工事
(4)高効率空調機、高効率給湯機、太陽熱利用システムの設置工事
注)(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合となること

2.当該省エネ改修工事が平成20年1月1日に現存する住宅(賃貸住宅を除く。)において行われること

3.当該省エネ改修工事に係る費用の補助金を除く自己負担金が60万円超であること((3)、(4)の工事を行う場合は、(1)及び(1)と併せて行う(2)の工事に充てた費用が50万円を超え、(1)~(4)の合計額が60万円を超えていること)

4.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額を受けるための手続

省エネ改修工事完了後3か月以内に「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」に次の書類を添付して申告してください。
○納税義務者の住民票の写し
○熱損失防止改修工事証明書
○長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(長期優良住宅の場合のみ)。

  様式についてはこちらからダウンロードしてください。

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資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9127(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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