給与支払報告書の提出
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
令和6年中に給与・賃金等(専従者給与やパート・アルバイト代も含みます。)の支払いがあった事業所(個人事業主)は、令和7年1月1日現在で府中市に住んでいるすべての給与受給者の給与支払報告書を作成し、1名につき1枚ずつご提出をお願いします。
また、中途退職者についても、退職時の住所地の市区町村に提出してください。
(注)
給与支払報告書は市県民税の課税に必要な資料となりますので必ず提出してください。
また、公平・適正な観点から、金額にかかわらず支給したすべての給与についてご提出をお願いします。
令和5年1月以降(令和5年度)提出分より、給与支払報告書の市区町村提出用枚数が、1名につき2枚から1枚に変更になりました。
eLTAX導入済である事業所には、紙での提出が不要であるという観点から、給与支払報告書の用紙(総括表)を発送していませんのでご承知おきください。
提出期限
令和7年1月24日(金曜)
(注)事務の都合上、提出期限を早めにしておりますが、ご協力をお願いします。
提出先
〒726-8601
広島県府中市府川町315番地
府中市役所総務部税務課市民税係
特別徴収の徹底について
広島県では、令和2年度から個人住民税は、原則としてすべて特別徴収になっています。
普通徴収が認められる場合
例外として下記普通徴収切替理由一覧の普通徴収切替理由に該当すれば普通徴収が認められます。該当する場合は、給与支払報告書を提出する際に、必ず「普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)」と「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に下記普通徴収切替理由一覧の普通徴収切替理由の記号及び略号を記載して提出してください。記載がない場合、原則としてすべて特別徴収として取り扱いますので注意してください。
ただし、従業員全員を特別徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)」の提出は不要です。また、eLTAXで提出する場合は、「普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)」の提出は不要ですが、「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄への記号及び略号は必要になりますので、入力するとともに普通徴収欄にチェックを入れてください。
普通徴収切替理由 | 記号 | 略号 |
---|---|---|
退職者・5月末までに退職予定の方(休職者含む。) | A | 退職等 |
給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない方 | B | 少額 |
給与が毎月は支給されない方(不定期支給) | C | 不定期 |
他の事業主から特別徴収されている方(乙欄該当者) | D | 乙欄 |
提出するもの
次の1から4の順番に、重ねて提出してください。
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書) (注)特別徴収(給与天引き)の従業員分
- 普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)
- 給与支払報告書(個人別明細書) (注)普通徴収(自分で納付)の従業員分
(注)
従業員全員を特別徴収とする場合及びeLTAXで提出する場合、「3.普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)」の提出は不要です。
様式のダウンロード
給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書(兼仕切紙) (PDFファイル: 400.8KB)
給与支払報告書(個人別明細書) (PDFファイル: 1.2MB)
給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)記載例 (PDFファイル: 413.9KB)
給与支払報告書(個人別明細書)記載例 (PDFファイル: 912.5KB)
給与支払報告書(個人別明細書)記載方法 (PDFファイル: 275.3KB)
提出方法・注意点等
- 令和2年度から個人住民税が、原則としてすべて特別徴収となりましたが、例外として普通徴収切替理由に該当すれば普通徴収が認められます。該当する場合は、給与支払報告書を提出する際に、必ず「普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)」と、「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に普通徴収切替理由の記号及び略号を記載して提出してください。記載がない場合は、原則としてすべて特別徴収として取り扱いますので注意してください。
- 平成31年度までは、特別徴収・普通徴収いずれの場合も、仕切り用紙を入れて提出していただいておりましたが、令和2年度から普通徴収の方がいる場合のみ、「普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)」を提出していただいております。
- 現在特別徴収を行っている事業所等については、府中市から給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)を送付しますので、府中市が送付した給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)を使用して提出してください。また、様式をダウンロードして使用してください。
- 給与支払報告書(総括表)と普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)は切り離して使用してください。
作成にあたっての注意点
- 給与支払報告書(個人別明細書)は、税務署より送付される年末調整関係書類の中に同封されています。必ず、令和7年度様式にて作成してください。
- 税理士などに提出を依頼する場合も、府中市が送付した給与支払報告書(総括表)を使用するか、様式をダウンロードして使用してください。
- 受給者のフリガナや生年月日、個人番号(マイナンバー)などは、正確に記入してください。
- 平成24年度より16歳未満の扶養控除が廃止されましたが、住民税では16歳未満の扶養親族の人数を把握する必要がありますので、該当者は「16歳未満の扶養親族」の欄に記入してください。
- 生命保険料控除については、各保険料の支払内訳も漏れなく記入してください。
- 令和6年分所得税の定額減税に伴い、給与支払報告書の摘要欄に次の事項を記載してください。なお、年末調整をしなかった場合は定額減税に関する項目の記載は不要です。
(1)所得税の定額減税控除済額、控除しきれなかった額
〈記載例〉源泉徴収時所得税減税控除済額●●円、控除外額●●円
(2)(該当者のみ)合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配者」という。)分の特別控除を実施した場合
〈記載例〉非控除対象配偶者減税有
(注記)詳細は、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書作成と提出の手引」をご参照ください。
提出後の内容訂正について
- 給与支払報告書(個人別明細書)を提出後、内容に追加や訂正があった場合は、給与支払報告書(個人別明細書)に「追加分」または「訂正分」と朱書きして、再提出してください。
- 給与支払報告書(個人別明細書)を提出後、給与受給者が退職や転勤、休職などにより特別徴収ができなくなった場合、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
個人事業主の本人確認について
個人事業主の方の個人番号(マイナンバー)を記載した給与支払報告書(総括表)を提出していただく場合は、法令に基づく本人確認(番号確認及び身元確認)が必要になります。提出方法に応じて下記個人事業主用本人確認表の本人確認書類の提示又は添付をお願いします。
提出方法 | 個人番号確認書類 | 身元確認書類 | 代理権確認書類 |
---|---|---|---|
本人が持参又は郵送する場合 | 個人番号(マイナンバー)カード (注)1枚のみで番号・身元の確認ができます。 |
- | |
通知カード (注)個人番号付住民票でも可 |
運転免許証又はパスポート等 (注)保険証や年金手帳等は2つ以上 |
||
委任による代理人が持参又は郵送する場合 | 個人事業主の個人番号カード又はその写し | 代理人の運転免許証又はパスポート、個人番号カード等 | 委任状 |
個人事業主の通知カード又はその写し (注)個人番号付住民票でも可 |
|||
税理士が持参又は郵送する場合 | 個人事業主の個人番号カード又はその写し | 税理士証票 | 税務代理権限証書 |
個人事業主の通知カード又はその写し (注)個人番号付住民票でも可 |
(注)
郵送の場合は、上記表の書類の写しを添付してください。ただし、委任状及び税務代理権限証書は原本の添付をお願いします。
また、eLTAXで提出の場合は、電子証明書等により確認を行うため、書類の添付は不要です。
給与支払者が法人の場合は、本人確認は行いません。
eLTAX(エルタックス)による提出
eLTAXとは、地方税における手続きをインターネットを利用して行うシステムです。府中市では、eLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しています。
詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。
(注)
平成26年から、前々年に税務署に提出した源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上である場合、給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等により提出することが義務付けられました。
また、平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する分については、その基準となる枚数が「1,000枚」から「100枚」に引き下げられました。
例えば、令和5年1月に税務署に提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、令和7年1月に市町村に提出する給与支払報告書は、eLTAXか光ディスク等により提出しなければなりません。
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度より、納税義務者用の通知書について電子データでの受取が可能となりました。なお、特別徴収義務者用の通知書については、「書面」又は「電子」での受取となり、「書面+電子」での受取はできませんので、ご注意ください。
詳細はこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9126(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2024年12月01日