個人住民税
個人住民税は、毎年1月1日現在の住所地の地方公共団体に納める税金です。市民税と県民税で成り立っており、それぞれが各納税義務者が一定の額を負担する「均等割」と、その人の前年1年間の所得に応じて負担する「所得割」とで構成されています。
令和6年度住民税額の計算方法
所得割
詳しくは、『令和6年度住民税額の計算方法について』をご覧ください。
令和6年度住民税額の計算方法について (PDFファイル: 314.7KB)
均等割
均等割額は4,500円で、その内訳は市民税3,000円 と県民税1,500円です。
県民税のうち500円は、平成19年度から令和8年度の間で課税される「ひろしまの森づくり県民税」です。
森林環境税
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税です。令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して一人年間1,000円が課税され、均等割とあわせて市が徴収します。
詳しくは「森林環境税及び森林環境譲与税」をご覧ください。
定額減税
令和6年度の住民税については、定額減税が実施されます。
詳しくは「令和6年度個人住民税の定額減税」をご覧ください。
納税の方法
個人市民税を納めるには、
- 普通徴収
- 給与からの特別徴収
- 年金からの特別徴収
の3つの方法があります。
普通徴収(口座振替・納付書で納める)
事業所得者等給与所得者以外の場合は、納税通知書を送付し税額を通知します。
納期 | 納期限 | |
---|---|---|
第1期 | 6月 | 7月1日 |
第2期 | 8月 | 9月2日 |
第3期 | 10月 | 10月31日 |
第4期 | 翌年1月 | 1月31日 |
給与からの特別徴収(給与から天引)
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして、府中市へ納入していただく制度で、法律で義務づけられています。(地方税法第321条の4及び府中市税条例第45条)
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
詳しい内容については、リンク先にあります広島県のホームページを参照してください。
注意)令和2年度から個人住民税が原則すべて特別徴収(給与からの天引き)となりました。
また、納税義務者の異動(退職・転勤・休職・就職等)や給与所得等に係る特別徴収義務者(給与支払者)の名前(名称)・所在地等に異動、納期の特例適用を受ける場合には申請書の提出が必要となります。詳しくは「給与からの特別徴収における各種届出について」をご覧ください。
公的年金からの特別徴収(公的年金から天引き)の対象となる人
前年中に公的年金を受給された人で、本年4月1日現在、65歳以上の人です。
- 年金所得に係る税額を4月から翌年2月までの6回で公的年金から特別徴収します。
- 令和5年4月2日から令和6年4月1日までの間に65歳になった人の特別徴収は令和6年10月支給分の年金から始まります。
公的年金からの特別徴収税額について、詳しくは、下記の個人住民税(市・県民税)における公的年金からの特別徴収制度の見直しをご覧ください。
個人住民税(市・県民税)における公的年金からの特別徴収制度の見直し (PDFファイル: 86.1KB)
ただし、次の場合は特別徴収の対象になりません。
- 老齢基礎年金など給付額の年額が18万円未満の人
- 特別徴収税額が老齢基礎年金などの年額を超える人
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない人
なお、この制度は年金受給者が支払うべき個人住民税を年金保険者が直接納めるように納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
また、所得によって納付方法が異なります。詳細は次のとおりです。
所得の種類 | 納付方法 | |
---|---|---|
公的年金等所得のみ | 公的年金からの特別徴収。ただし、今年度、新たに課税となる人は、10月から特別徴収となるため、年税額の2分の1は納付書または口座振替による普通徴収となります。 | |
公的年金等所得と 給与所得 | 住民税が給与から特別徴収されている場合 | 公的年金等所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収。ただし、給与所得に係る税額は、給与からの特別徴収 |
住民税が給与から特別徴収されていない場合 | 公的年金等所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収。ただし、給与所得に係る税額は、納付書または口座振替による普通徴収 | |
公的年金等所得とその他所得 | 公的年金等所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収。ただし、その他所得に係る税額は、納付書または口座振替による普通徴収 | |
公的年金等所得と給与所得と その他所得 | 住民税が給与から特別徴収されている場合 | 公的年金等所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収。ただし、給与所得とその他所得に係る税額は、給与からの特別徴収。しかし、その他所得に係る税額について普通徴収を選択された人は、給与からの特別徴収(給与所得に係る税額)と普通徴収(その他所得に係る税額)とになります。 |
住民税が給与から特別徴収されていない場合 | 公的年金等所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収。ただし、給与所得とその他所得に係る税額は、納付書または口座振替による普通徴収 |
その他所得とは、営業、不動産、個人年金等の所得で、公的年金、給与所得以外の所得です。
給与から特別徴収されている65歳未満(本年4月1日現在)の人の公的年金等所得に係る税額については、給与から特別徴収します。
市民税が課税されない人(非課税)
均等割と所得割のいずれも課税されない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 未成年者または障害控除、ひとり親控除、寡婦控除を申告している人で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人
前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた額以下の人
- 扶養親族がない人は、31.5万円+10万円
- 扶養親族がある人は、31.5万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+18.9万円
ただし、18.9万円は同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ加算します。
所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等が、次の計算式で求めた額以下の人
- 扶養親族がない人は、35万円+10万円
- 扶養親族がある人は、35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円
ただし、32万円は同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ加算します。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9126(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2024年07月09日