定額減税補足給付金(調整給付金)

更新日:2024年07月29日

概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度個人住民税及び令和6年分所得税から、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の「定額減税」が行われます。

定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、差額を「定額減税補足給付金(調整給付金)」として支給します。

対象となる方

令和6年1月1日時点に府中市内に在住している、納税者及び配偶者を含めた扶養親族の数から算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。

注)令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者が対象です。

注)申請前になくなられた方は対象になりません。

注)所得税額(推計)及び個人住民税所得割額(定額減税前)のいずれもが0円の場合は、調整給付の対象となりません。

調整給付金の額

下記、1と2の合計額を1万円単位で切り上げた額 

算式図示

注)扶養親族者数は国外居住者を除きます。

注)令和6年分推計所得税額は令和5年分の課税資料をもとに推計した額となるので、実際の所得税額とは異なる場合があります。令和6年分所得税額が確定し、当初給付額に不足がある場合は令和7年以降に追加支給する予定です。

給付の時期

8月の下旬以降順次支払いを予定しています。

手続きについて

給付の対象者には8月中旬頃に文書を発送します。

公金受取口座を登録している場合

原則手続きは不要です。8月中旬に「支給のお知らせ」を送付します。登録されている公金受取口座へ8月下旬に給付予定です。なお、給付金を辞退する場合や振込口座を変更したい場合は、必要書類を送付いたしますのでご連絡ください。

注)通知が届いた後に公金受取口座を変更しても振込先は変更されません。口座の変更は必ずご連絡ください。

公金受取口座を登録していない場合

8月中旬に「支給確認書」を送付します。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類等の写しを添付して、同封の返信用封筒で郵送してください。

注)期限までに郵送がない場合には、給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

 

給付金の課税上の取扱いについて

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、この給付金は、差押え、課税の対象とはなりません。

定額減税・給付金をかたる詐欺の電話やメールに注意!

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

メールによる問い合わせ