税金を納めないでいると

更新日:2018年02月27日

納期限を過ぎても税の納付がない場合、納期内納付をされた人との公平を保つため、滞納処分(差し押さえ)を行うことになります。

差し押さえ

納期限までに市税などを完納されていない場合には、法令に基づいて督促状を発送します。

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合には、財産(預貯金・給与・自動車等)の差し押さえをすることになります。

公売

差し押さえした財産についてはインターネット公売等により換価し、市税に充当します。

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広島県府中市 総務部 税務課
債権管理対策室 収納係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9129(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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