税金を納めないでいると
納期限を過ぎても税の納付がない場合、納期内納付をされた人との公平を保つため、延滞金が加算されます。また、滞納処分(財産の差押等)を行うことになります。
差し押さえ
納期限までに市税などを完納されていない場合には、法令に基づいて督促状を発送します。
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合には、財産(預貯金・給与・年金・生命保険・売掛金・不動産・動産・自動車等)の差し押さえをすることになります。
公売
差し押さえした財産(動産・不動産)についてはインターネット公売等により換価し、滞納市税等に充当します。
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債権管理対策室 収納係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9129(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2025年03月28日