住宅用家屋証明
住宅用家屋証明
個人が居住するために家屋を新築・取得した場合、一定の要件を満たす家屋であることが証明されると、所有権保存登記、所有権移転登記または抵当権設定登記の際の登録免許税が軽減されます。
証明手数料
1件 1,300円
該当家屋要件・必要書類
個人が新築したもの(注文住宅)の場合
建築後使用されたことがないもの(建売住宅・マンション)を取得した場合
建築後使用されたことがあるもの(中古住宅)を取得した場合
建築後使用されたことがあるもの(中古住宅)で、特定の増改築等がされた家屋を取得した場合
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9127(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2025年09月17日