道路・河川(水路)に係る境界確認の申請

更新日:2023年03月28日

境界確認について

  府中市の認定市道や里道(農道や林道を含む)・府中市が管理する河川(水路)に接した土地について、土地の売買や家屋の新築、登記申請などのために境界の確定を行いたいときは、土木課(施設係)への境界確認の申請が必要です。

  申請書類の提出後、現地にて境界立会を行い、府中市を含む関係者全員の承諾があった場合に境界が確定します。

  その後、登記申請を行いたい場合は、境界確定証明書の交付を受けてください。

境界確認の流れ

1.境界確認に係る申請書類の提出
  【申請者】境界確認を希望する土地の所有者
  【提出部数】1部
  【提出書類】次のとおり
    (1) 土地境界確認申請書 (申請者の住所・氏名及び申請理由)
    (2) 位置図(住宅地図などを利用してください)
    (3) 公図の写し(法務局発行に限る。確認したい境界線に朱線を入れる)
    (4) 申請地の土地登記簿謄本(全部事項証明書)
    (5) 隣接地及び対向地の土地登記簿謄本(登記事項要約書でも可)
    (6) 申請地・隣接地及び対向地の地積測量図(法務局にある場合は必ず提出)
    (7) 委任状(代理人がいる場合に提出。コピー不可)

(補足1)
   申請書の押印欄には、申請者又は委任を受けた者の実印(職印)を押してください。原則として、印鑑証明の提示は求めません。
   また、申請者の住所・氏名が土地登記簿謄本の記載事項と異なる場合は、戸籍謄本や土地売買契約書、管財人資格証明などの書類の写しを求めることがあります。
(補足2)
   申請地が共有である場合、原則として関係者全員の立会、委任状又は境界承諾書が必要です。相続登記が完了しておらず、相続人が複数いる場合も以下同様とします。
   申請例1. 事前に関係者全員からの委任状を得て境界立会に参加
   申請例2. 境界立会に関係者全員の参加はできないが、後日残りの者から境界承諾書を得て市に提出
   申請例3. 関係者全員の立会、委任状又は境界承諾書が難しい場合は要相談
               ※共有者・相続人が数十人いるときや、所在不明者がいるときなど
(補足3)
   道路や河川(水路)以外の市の公共施設については、各担当部署まで申請をお願いします。道路や河川(水路)であっても、国や県その他の施設管理者の立会が必要な場合があります。

 

2.現地での境界立会
  ⓵ 申請者側で府中市を含めた関係者の立会日程を調整します
  ⓶ 関係者が現地で立会し、土地の境界を確認します
  ⓷ 確認した各地点で立会写真を撮影します
  ⓸ 境界確定後は、市が立会者にサインをお願いします
  ⓹ 境界立会の要否や立会に参加すべき者の範囲など、不明な点があればご相談ください

 

3.境界確定証明に係る申請書類の提出
  【申請要件】原則として、法務局への登記申請が必要であるとき
  【提出部数】正本2部(市の控え)+副本(必要部数)
  【手数料】副本(必要部数)1部につき300円
  【提出書類】次のとおり
    (1) 境界確定(証明書)交付申請書
    (2) 位置図
    (3) 公図の写し(法務局発行に限る。確認した境界線に朱線を入れる)
    (4) 法務局提出用の地積測量図
    (5) 平面図及び横断図
    (6) 現況写真(境界プレート等が確認できるもの)
    (7) 委任状(過去に提出済の場合はコピー可)

(補足1)
   過去に境界立会履歴のある箇所については、1.の境界確認申請が不要となる場合があります。
(補足2)
   郵送や宅配により境界確定証明書の交付を求める場合は、必要額の郵便為替と返信用封筒を同封してください。

 

4.その他
(代理人)
   境界を確定させるにあたっては、専門的な知見や技術が必要となります。府中市では、土地家屋調査士に依頼することを勧めています。
   現地立会の際に境界がわからない地点があった場合や、関係者の意見が折り合わなかった場合は境界未定となり、境界確定証明書の交付ができません。
(対向地)
   里道水路の境界確認をする場合は、後日の境界トラブル防止のため、公図上の対向地(対側地)の地権者の立会を求めます。
   ただし、現地に境界標やコンクリート構造物その他の境界を示す証拠がある場合は、対向地の立会を求めないことがあります(要事前協議)。
(境界標)
   代理人である土地家屋調査士から依頼があった場合、府中市の境界標(プレート又は鋲)を交付します。民地側ではなく、必ず官地側に設置してください。
   市が交付する境界標以外(土地家屋調査士会のプレート等)を設置する場合は、原則として民地側とします。

申請書類等ダウンロード

寄付受納・公用廃止

  寄付受納(道路・水路用地の無償譲渡)又は公用廃止(市有財産の払下げ)を希望している方で、市からの事前の承認を得ている場合は、以下の様式データをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 土木課
施設係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9177(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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