不動産公売における暴力団員等の買受防止措置

更新日:2024年03月15日

不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設

令和2年度の税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました(令和3年1月1日施行)。
この改正により、令和3年1月1日以降に不動産公売等の入札に参加される場合、陳述書類の提出が必要となりました。
なお、売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限が変更されることがあります。

「暴力団員等に該当しないこと等の陳述書」の提出

不動産公売の入札に参加される方は、「陳述書」を提出してください。

「陳述書」は入札時(インターネット公売は入札まで)に提出がないと入札が無効となります。

 

提出先

〒726-8601 広島県府中市府川町315

府中市役所 総務部 税務課 債権管理対策室 収納係 宛

 

※提出方法は、郵便(郵送料は買受人の方の負担となります)か、直接持参してください。

提出書類

入札等をする方が個人の場合

入札等をする方が法人の場合

入札等をする方が法人である場合は、その役員が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。

自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、その入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。

※注釈:「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者をいいます。

指定許認可等を受けている事業者の方へ

次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。
1 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方
2 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方

注釈:指定許認可等を受けていることを証する書類とは、上記1にあっては都道府県又は国土交通省(各整備局)が発行する免許証等、上記2にあっては法務省が発行する許可証等となります。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
債権管理対策室 収納係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7122(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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