特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
特定小型原動機付自転車の標識交付を開始します
令和5年7月施行の改正道路交通法において、「特定小型原動機付自転車」として定義される一定の要件を満たす電動キックボード等に標識(ナンバープレート)の交付を令和5年7月3日(月曜)より開始します。
特定小型原動機付自転車とは
電動式モーターを原動機としており、次の要件を全て満たすものが対象となります。
ただし、形状等が近い場合であっても要件を満たしていないものは、特定小型原動機付自転車に該当しません。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下のもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下のもの
・最高速度が時速20キロメートル以下のもの
また公道を走行するためには、これに加えて主に次の保安基準に適合している必要があります。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯(緑の灯火)が備えられていること
注意)電動キックボードを公道で運転できるのは16歳以上の方に限られます。
さらに、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務づけられています。
保安基準等の詳細については、下記の国土交通省のサイトよりご覧ください。
税額(年額)
2,000円(令和6年度課税から適用します。)
申請に必要なもの
申請手続きの方法は、一般の原動機付自転車と変わりません。
申告理由 | 必要なもの |
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登録(購入したとき等) |
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一般原動機付自転車の標識からの交換 |
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申告様式
令和5年7月から申告書の様式が変わります。
特定小型原動機付自転車の申告では、要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が追加されます。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 243.3KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 230.3KB)
関連リンク
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市民税係
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ファクス:0847-46-3450
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更新日:2023年06月30日