特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

更新日:2023年06月30日

特定小型原動機付自転車の標識交付を開始します

令和5年7月施行の改正道路交通法において、「特定小型原動機付自転車」として定義される一定の要件を満たす電動キックボード等に標識(ナンバープレート)の交付を令和5年7月3日(月曜)より開始します。

特定小型原動機付自転車とは

電動式モーターを原動機としており、次の要件を全て満たすものが対象となります。

ただし、形状等が近い場合であっても要件を満たしていないものは、特定小型原動機付自転車に該当しません。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下のもの

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下のもの

・最高速度が時速20キロメートル以下のもの

また公道を走行するためには、これに加えて主に次の保安基準に適合している必要があります。

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること

・最高速度表示灯(緑の灯火)が備えられていること

注意)電動キックボードを公道で運転できるのは16歳以上の方に限られます。

さらに、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務づけられています。

保安基準等の詳細については、下記の国土交通省のサイトよりご覧ください。

税額(年額)

2,000円(令和6年度課税から適用します。)

申請に必要なもの

申請手続きの方法は、一般の原動機付自転車と変わりません。

特定小型原動機付自転車の申告時に必要なもの
申告理由 必要なもの

登録(購入したとき等)

  • 販売証明書(販売証明書のみで特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たしていることがわかる書類やカタログ等の仕様のわかるものを持参してください。)
  • 届出者の本人確認書類
一般原動機付自転車の標識からの交換
  • 現在のナンバープレート
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類やカタログ等の仕様のわかるもの
  • 届出者の本人確認書類

 

申告様式

令和5年7月から申告書の様式が変わります。

特定小型原動機付自転車の申告では、要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が追加されます。

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