定額減税補足給付金(不足額給付)
概要
昨年、令和6年度市・県民税額、令和6年分推計所得税額を用いて、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金「定額減税補足給付金(調整給付金)」を実施しました。
今回、令和6年分所得税額等が確定した後に、昨年実施した調整給付金の給付額に不足が生じた方等へ、不足分を給付する「定額減税補足給付金(不足額給付金)」を実施します。
令和7年度市・県民税が府中市で決定されている方(原則として、令和7年1月1日に府中市に住民登録がある方)で、次のパターン(不足額給付(1)、不足額給付(2))のどちらかに該当する方が対象となります。
注)令和7年1月1日に府中市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。
不足額給付(1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
対象となりうる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
給付額
不足給付額(下図C) = ( 下記1 +下記 2 )(万単位切上げ)(下図A) ー 当初調整給付額 (万単位)(下図B)
1 所得税分控除不足額(0未満の場合は0)
=定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))- 令和6年分所得税額(減税前)
2 個人住民税分控除不足額(0未満の場合は0)
=定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))- 令和6年度分個人住民税額(減税前)
イメージ図
不足額給付(2)
次の要件をすべて満たす方。
1 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。(本人として定額減税の対象外)
2 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3 下記給付金の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。
・令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(1世帯7万円)
・令和5年度低所得者等支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)(1世帯10万円)
・令和6年度低所得者等支援給付金(令和6年度新たに非課税・均等割のみ課税の世帯対象)(1世帯10万円)
対象となりうる方の例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
給付額
原則4万円
注)当初調整給付の受給状況により給付額が0円から3万円になる場合があります。
給付の時期
9月以降順次支払いを予定しています。
手続きについて
給付の対象者には8月下旬頃に文書を発送します。
公金受取口座を登録している場合
原則手続きは不要です。8月下旬頃に「支給のお知らせ」を送付します。登録されている公金受取口座へ給付します。なお、給付金を辞退する場合や振込口座を変更したい場合は、必要書類を送付いたしますのでご連絡ください。
注)通知が届いた後に公金受取口座を変更しても振込先は変更されません。口座の変更は必ずご連絡ください。
公金受取口座を登録していない場合
8月下旬に「支給確認書」を送付します。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類等の写しを添付して、同封の返信用封筒で郵送してください。
注)期限までに郵送がない場合には、給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9126(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2025年08月15日