市税の納期・延滞金
税金は市のさまざまな施策を行うための大切な財源です。
自主納付と納期内納付にご協力ください。
納期限
税目等 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
市・県民税・森林環境税(普通徴収) | 1期 | 6月30日 |
2期 | 9月1日 | |
3期 | 10月31日 | |
4期 | 2月2日 | |
市・県民税・森林環境税(特別徴収) | 毎月 |
翌月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日) |
法人市民税(中間申告) | 事業開始後6か月を経過した日から2か月以内 | |
法人市民税(確定申告) | 事業年度終了後2か月以内 | |
固定資産税・都市計画税 | 1期 | 4月30日 |
2期 | 7月31日 | |
3期 | 9月30日 | |
4期 | 12月25日 | |
軽自動車税(種別割) |
全期 | 6月2日 |
国民健康保険税 | 1期 | 7月31日 |
2期 | 9月1日 | |
3期 | 9月30日 | |
4期 | 10月31日 | |
5期 | 12月1日 | |
6期 | 12月25日 | |
7期 | 2月2日 | |
8期 | 3月2日 | |
後期高齢者医療保険料 | 1期 | 7月31日 |
2期 | 9月1日 | |
3期 | 9月30日 | |
4期 | 10月31日 | |
5期 | 12月1日 | |
6期 | 12月25日 | |
7期 | 2月2日 | |
8期 | 3月2日 |
注) 納期限を過ぎますと下記「延滞金」の欄の計算方法により算出した延滞金を納めていただくことになります。市税は、必ず納期限までに納めてください。
延滞金
納期限を過ぎても納税されないと延滞金が加算されます。この延滞金は、納期限までに納めた人との公平性を保つため、本来納税すべき税(料)とともに納めていただかなければなりません。
延滞金の加算割合は以下のとおりです。
平成25年12月31日までの延滞金の計算
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて税額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額。ただし、納期限の翌日から1か月を経過するまでの時間については年7.3パーセント(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、当該機関の属する隔年の前年の11月末日における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセント)の割合を乗じて計算した金額となります。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の計算
納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間の日数に応じて、税額に特例基準割合に年7.3パーセント(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年1パーセント)を加算した割合を乗じて計算した金額となります。
令和3年1月1日からの延滞金の計算
納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間の日数に応じて、税額に延滞金特例基準割合に年7.3パーセント(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年1パーセント)を加算した割合を乗じて計算した金額となります。
延滞金の加算割合
期間 | 納期限翌日から1か月を経過するまでの期間 | 納期限翌日から1か月経過後 |
平成11年12月31日以前 | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
平成12年1月1日 ~平成13年12月31日 |
4.5パーセント |
14.6パーセント |
平成14年1月1日 ~平成18年12月31日 |
4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年1月1日 ~平成19年12月31日 |
4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年1月1日 ~平成20年12月31日 |
4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年1月1日 ~平成21年12月31日 |
4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22年1月1日 ~平成25年12月31日 |
4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年1月1日 ~平成26年12月31日 |
2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年1月1日 ~平成28年12月31日 |
2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年1月1日 ~平成29年12月31日 |
2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年1月1日 ~令和2年12月31日 |
2.6パーセント | 8.9パーセント |
平成3年1月1日 |
2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年1月1日以降 |
2.4パーセント | 8.7パーセント |
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更新日:2025年03月28日