都市計画税

更新日:2018年02月27日

都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋(償却資産は対象になりません。)に対して課税する税金です。

納税義務者

土地及び家屋の所有者です。

税額の計算方法

土地、家屋、それぞれの課税標準額を合計し、1,000円未満を切り捨てた額に都市計画税の税率(0.3パーセント)を乗じます。算出された額の100未満を切り捨てたものが、年税額となります。

課税標準額

固定資産税と同じく土地、家屋の評価額に基づいて算定します。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは都市計画税もかかりません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7125(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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