過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
府中市内において一定の要件を満たす設備を取得した場合は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「府中市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
適用要件
1.対象地域
府中市全域
2.対象業種
1.製造業
2.旅館業(下宿営業を除く)
3.農林水産物等販売業
府中市内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
4.情報サービス業等
・情報サービス業
・有線放送業
・インターネット付随サービス業
・情報通信の技術を利用する方法により行われる通信販売や市場調査(インターネット付随サービス業に係るものを除く)
3.対象事業
- 償却資産特別償却設備で、直接製造の事業等に供する機械及び装置
- 家屋対象業種のうち、直接事業の用に供する部分(事務所、倉庫等は除く。)
- 土地取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分
4.必要条件
業種 | 事業者 | 対象設備 |
取得価額※1 (法人は事業年度、個人は暦年の合計額) |
1.製造業 2.旅館業(下宿営業を除く) |
資本金の額等が5,000万円以下の場合 |
取得又は制作もしくは建設 (建物およびその付属設備の場合は、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む) |
500万円以上 |
資本金の額等が5,000万円超~1億円以下の場合 | 新設、増設のみ※2 | 1,000万円以上 | |
資本金の額等が1億円超の場合 | 2,000万円以上 | ||
3.農林水産物等販売業 4.情報サービス業等 |
資本金の額等が5,000万円以下の場合 |
取得又は制作もしくは建設 (建物およびその付属設備の場合は、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む) |
500万円以上 |
資本金の額等が5,000万円超の場合 | 新設、増設のみ※2 |
※1土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の合計に含めません。
※2既存設備を取替・更新して生産能力、処理能力等が従前に比しておおむね30%以上増加した場合も新設、増設に該当します。おおむね30%以上増加したとは、実際の生産高・生産量ではなく、当該機械のもつ客観的能力であり、仕様書等で判断すべきものです。
5.申告区分
青色申告者(法人・個人)
課税免除をする期間
新たに課税することとなった年度以降3ヶ年度
申告について
事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに申告してください。
申告書類
- 過疎地域における固定資産税の課税免除申告書
- 特別償却不適用理由書(特別償却を受けなかった場合のみ提出)
- 内訳書
- 新設・増設した設備に係る増加生産見込表
- 建設計画・建設実績表
- 土地及び家屋に係る登記簿謄本の写し(未登記の場合、省略)
- 土地及び家屋の取得に係る契約書の写し
- 法人税法施行規則別表16「減価償却資産償却額の計算に関する明細書」の写し
(事業の用に供した日、取得価額、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする資料) - 事業所全体の平面見取図(生産設備、課税免除の対象となった資産等を示す資料)
- 事業所のパンフレット等(業種が確認できる書類)
- 取り替え又は更新の場合 事業実績書又は目論見書又は機械の仕様書等
(生産能力の概ね30パーセント増加が確認できる書類)
※様式については、こちらからダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7125(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2022年04月05日