先端設備等に係る固定資産税の特例

更新日:2023年01月24日

府中市では、中小企業等を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従い新規取得した下記の要件を満たす設備について取得した翌年度から3年間固定資産税がゼロに減額されます。

注:産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。

適用要件

 

特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)

◆構築物(120万円以上/14年以内)

◆事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

※固定資産税の特例を受けるためには、令和5年3月31日までに、市から「先端設備等導入計画」の認定を受けたうえで、設備を取得する必要があります。

手続きの方法

当市の商工労働課に先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに下記の書類の写しを提出してください。
・先端設備等導入計画の申請書及び認定書
・工業会等による証明書
・リース契約書(申告者がリース会社の場合)
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(申告者がリース会社の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7125(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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