先端設備等に係る固定資産税の特例
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した下記の要件を満たす設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
注:令和5年4月1日から制度の変更がありました。
適用要件
対象者 |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。
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対象設備 |
年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
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その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
特例割合、適用期間
賃上げ表明無し
特例割合:2分の1に軽減
適用期間:3年間
賃上げ表明有り
摘用要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が3分の1に軽減されます。
【令和6年3月末までに取得した設備】
特例割合:3分の1に軽減
適用期間:5年間
【令和7年3月末までに取得した設備】
特例割合:3分の1に軽減
適用期間:4年間
手続きの方法
当市の商工労働課に先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに下記の書類を提出してください。
・先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し
・先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認書の写し
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
・リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
・固定資産税軽減計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9127(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2023年05月08日