先端設備等に係る固定資産税の特例

更新日:2023年05月08日

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した下記の要件を満たす設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。

注:令和5年4月1日から制度の変更がありました。

適用要件

 

特例を受けるための要件
対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備

年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例割合、適用期間

賃上げ表明無し

特例割合:2分の1に軽減

適用期間:3年間

賃上げ表明有り

摘用要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が3分の1に軽減されます。

【令和6年3月末までに取得した設備】

特例割合:3分の1に軽減

適用期間:5年間

【令和7年3月末までに取得した設備】

特例割合:3分の1に軽減

適用期間:4年間

手続きの方法

当市の商工労働課に先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに下記の書類を提出してください。

・先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し

・先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認書の写し

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

・リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)

・固定資産税軽減計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9127(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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