相続による未登記家屋の所有者変更に伴う届出
対象者
法務局に登記をしていない府中市所在の家屋(未登記家屋)については、法務局で新所有者名で登記していただくか、税務課資産税係へ所有者変更の届出が必要となります。
賦課期日(1月1日)までに手続きが完了したものについては、翌年度より新所有者に課税されます。
添付書類
添付書類について
1 遺産分割協議書及び遺産分割協議書へ押印された実印の印鑑登録証明書(写し)
2 相続関係説明図
(注記)遺産分割協議書がない場合は、届書裏面の申述書(別途添付書類が必要)への記入が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9127(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ






更新日:2026年07月22日