従業員の出国
従業員(主に外国人)の方が退職し出国する場合の個人住民税について(事業主の方へのお願い)
従業員(主に外国人)の方が退職し出国すると、出国後の個人住民税の納税が困難となります。このような場合、納税管理人を指定し、納税に関する手続きを委任することができます。
出国予定の方については、出国される1か月前までに、次の対応一覧のとおりご協力をお願いします。
退職・出国時期 | 対応 |
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6月から12月までの間 | 普通徴収で納付していただくことが困難となるため、最終の給与から一括徴収していただくようお願いします。 一括徴収が困難な場合は、「市民税・県民税納税管理人(設定 変更 廃止)届」により納税管理人の選定にご協力をお願いします。 |
翌年1月から5月までの間 | 退職された月の翌月以降の残税額については、最終の給与から一括徴収していただくようお願いします。 また、1月1日に府中市に居住している方(原則として住民票の住所)は、新年度の個人住民税について、課税の対象となりますので、出国前に納税管理人の選定にご協力をお願いします。なお、「市民税・県民税税額試算依頼書」で対象者をご連絡いただければ、新年度の税額(概算)を計算し事前にお知らせします。 |
(注)
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受け取り、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
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この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7121(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2019年11月18日