農業振興地域整備計画変更に関する手続きについて
農業振興地域制度の概要
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の基盤整備、農業施設の整備などの施策を計画的に推進するための措置を講ずることを目的とした制度です。
農業振興地域整備計画とは
農振法に基づいて市が策定する農業振興の計画であり、農業振興を図っていく区域を「農用地区域」として指定しています。
農用地区域とは
「農用地区域」は、農振法に基づき、農業振興地域内で農地として利用を確保するために定められた区域です。「農用地区域」における開発行為(宅地の造成、建物の設置など)については、制限があります。また、「農用地区域」の農地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、原則として、農地転用ができません。なお、「農用地区域」に指定された土地は、次の農業上の用途に分類されます。
(1)農地:耕作の目的に供される土地
(2)採草放牧地:耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
(3)混放林地:主に木竹の育成に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
(4)農業用施設用地:耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設に供される土地
(注記)農用地区域内での農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)への利用については、例外的に可能となる場合があります。
農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更申出の手続き
令和7年度からの農振除外手続き
「農用地区域」に指定された土地をやむを得ず農業以外の目的で利用する場合は、事前に「農用地区域」から除外する手続きが必要です。その際、令和7年度から地域計画に関する新たな要件が追加されました。
地域計画については、以下のページよりご確認ください。
1.変更申出の受付時期
- 4月10日締切(10日が閉庁日の場合は、前開庁日)
- 10月10日締切(10日が閉庁日の場合は、前開庁日)
(注記)令和7年度は令和7年10月31日(金曜)を変更申出の書類提出締切の締切とします。
2.除外までの期間
農振除外の申出を受け付けてから(締切日から)、除外の決定通知が交付されるまでにおよそ6~7か月程度の期間がかかります。地域計画の変更を要する場合や、申出の内容によっては、更に期間が延びることがあります。余裕をもったスケジュールで申請してください。
3.提出書類について
【農業振興地域整備計画(農用地利用計画)変更申出書への添付書類】(注記)各1部
・農業振興地域整備計画(農地利用計画)変更申出書(Wordファイル:97KB)
・農業振興地域整備計画(農地利用計画)変更申出書(除外:記入例)(PDFファイル:203.8KB)
・農業振興地域整備計画(農地利用計画)変更申出書(編入:記入例)(PDFファイル:175.1KB)
- 位置図(案内図)
- 公図(地番図) (注記)申出日以前3か月以内のもの・写し可
- 土地利用計画図(配置図)
- 土地全部事項証明書(登記簿謄本) (注記)申出日以前3か月以内のもの・写し可
- 委任状(申出事務を委任している場合のみ)
- 現況写真 (注1)
- 相続関係説明書類(相続登記未完了の場合のみ)(注2)
- 地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書 (注3)
- その他必要と認めた資料 (注4)
注1:現況写真は、申出地の全域及び周辺の状況が写っているもので、当該申出地を赤線で囲む等場所が特定できるようにしてください。
注2:登記名義人が共有名義の場合は登記名義人全員の同意書、登記名義人が死亡している場合は相続人全員の同意書が必要となります。
注3:農業経営基盤強化促進法の改正に基づく、地域農業経営基盤強化促進計画(一般的に「地域計画」といいます)の策定に伴い、農業振興地域の農用地区域からの除外や農地転用をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、令和7年度より、農地転用を伴う事業計画については、あらかじめ地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となり、「地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書」の手続きが必要になります。
注4:申出の内容によっては、その他の説明書類を求める場合があります。
委任状(農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更) (Wordファイル: 17.3KB)
参考様式1 耕作者同意書(除外) (Wordファイル: 18.3KB)
参考様式2 耕作者同意書(編入) (Wordファイル: 18.3KB)
(参考)必要な添付資料一覧 (PDFファイル: 58.1KB)
農振除外の6要件
農用地区域からの除外については、次の全ての要件を満たす必要があります。
- その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障をおよぼすおそれがないこと
- 農業用用排水施設や農道など農用地等の保全又は利用上必要な施設の有する機能に 支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地基盤整備事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業など)等の工事が完了した後8年以上経過した土地であること
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 農林課
農業振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9158(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2025年09月29日