中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」
府中市の導入促進基本計画
概要
・労働生産性に関する目標:年率3パーセント以上向上すること
・対象地域:府中市内全域
・対象業種・事業:全ての業種および事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画の概要
●「先端設備等導入計画」は、「中小企業経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
●この計画は、新たに導入する設備が所存する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。
※その他概要、スキーム、申請の流れは中小企業庁HP内の「先端設備等導入計画等の概要について」よりご確認ください。
先端設備導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
先端設備等導入計画の申請について
「先端設備等導入計画」申請にあたり提出が必要な書類は次のとおりです。
申請方法など詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
4月1日以降に設備を取得される事業者について
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日以降に取得される設備については、
新たな特例措置が適応されます。
4月1日以降に設備を取得され、かつ固定資産税の特例の適応を受ける場合は、
商工労働課までご相談ください。
様式等
※令和4年2月1日(火曜)より様式が変更となっております。以前の様式は使用できませんので、ご注意ください。
・認定申請の場合
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 23.5KB)
先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 19.2KB)
・変更申請の場合
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 21.0KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 19.2KB)
・経営革新等支援機関等による確認書
※お近くの認定支援機関については、以下のページをご確認ください。
・工業会等による証明書(詳しくは以下のページをご覧ください。)
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書)
【注意事項】
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
支援制度
1.固定資産税の特例(固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減)について
<固定資産税の特例を受けるための要件>
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 ◆構築物(120万円以上/14年以内) ◆事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
※固定資産税の特例を受けるためには、令和5年3月31日までに、市から「先端設備等導入計画」の認定を受けたうえで、設備を取得する必要があります。
<固定資産税の特例を受ける際の認定フロー>

2.補助金における優先採択
認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
制度に関するQ&A
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7190(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2023年03月02日